○火災時のサイレン吹鳴方法及び消防団の火災出動区分について

平成23年12月20日

関川村消防団長

火災が発生した場合のサイレン吹鳴方法及び消防団の出動区分は、関川村消防計画(昭和42年3月13日)に定めるもののほか次の定めるところによるものとし、平成24年4月1日から実施する。

火災時のサイレン吹鳴方法及び消防団の火災出動区分について

1 火災時のサイレン吹鳴方法

火災発生の通報を受けた場合は、総務課長(不在の場合は委任を受けたもの)は、直ちに広報無線サイレンを全村に吹鳴する。

2 消防団の火災出動区分

(1) 管轄分団区域の他、次の区分により出動する。

火災発生集落

出動する分団

小規模出動

第1次出動

第2次出動

下関

第1分団 下関隊

第1分団

全分団

四ヶ字地区

第1分団 四ヶ字隊

霧出地区

第1分団 霧出隊

上関

第2分団 上関隊

第2分団

湯沢地区

第2分団 湯沢隊

九ヶ谷地区

第2分団 九ヶ谷隊

七ヶ谷地区

第2分団 七ヶ谷隊

川北地区

第3分団 川北隊

第3分団

女川地区

第3分団 女川隊

(2) 胎内市、村上市の応援協定区域内の火災発生を知った分団長は、速やかに団長(本部含む)に連絡し、出動する。(応援協定区域内出動という。)

応援協定区域

出動する分団

胎内市 鍬江

第1分団霧出隊

村上市 貝附 花立

第1分団霧出隊

村上市 大栗田

第3分団女川隊

村上市 (応援要請による)


(3) 応援協定区域以外の他市町村より応援を求められた場合は、団長の命令により出動する。(応援協定区域外の出動という)

火災時のサイレン吹鳴方法及び消防団の火災出動区分について

平成23年12月20日 関川村消防団長

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年12月20日 関川村消防団長