○関川村立小・中学校学校預り金及び関係団体預り金取扱要領
平成25年3月1日
教委訓令第1号
(趣旨等)
第1条 この要領は、関川村立小・中学校が学校預り金及び関係団体預り金の会計事務を処理する場合の取扱いについて、適正な事務処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
2 学校預り金及び関係団体預り金の会計事務の執行に当たっては、事務処理等の効率化及び適正化並びに透明性及び公平性の確保を図るとともに業者間の競争性に配慮し、経費削減により保護者の負担軽減に努めなければならない。
(学校預り金)
第2条 学校預り金とは、次項に掲げる経費に充てるため、保護者の同意を得て学校が集金し、及び支出する金銭をいう。
2 学校において、学校預り金として保護者から預かることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 学校行事等の教育活動に係る経費
ア 修学旅行及び宿泊を伴う活動
イ 遠足及び校外活動(見学料、交通費等)
ウ 学級活動及び総合的な学習の時間等の活動
(2) 児童生徒の所持する物品の購入費
ア 文房具、入学時学用品、被服、楽器及び生徒手帳
イ 準教科書、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
ウ 学習指導の過程又は休業中等において使用する各種の問題集、学習帳(ワーク)、練習帳(ドリル)及び市販のテスト
エ 実習用具及び実習材料
オ 文集、卒業アルバム、DVD及びCD
(3) 教育活動の補助的活動に係る経費
ア 各種負担金、掛金
イ 各種検定試験、各種模擬試験、各種検査
ウ 生徒活動助成費
(4) 児童生徒の活動を主体とする団体の経費
ア 児童会費
イ 生徒会費
(5) 給食費
(6) その他校長があらかじめ教育長に協議し、承認を得た経費
(会計責任者)
第3条 会計責任者は、各会計の規約に定めがある場合を除き、校長とする。
2 校長は、各会計担当者を別に定め、学校預り金の事務処理を委任することができる。
(経費の名称等)
第4条 校長は、学校預り金で扱う経費の名称、内容、金額、集金方法及びその他必要な事項を別に定める。
2 名称は、その使途について保護者が明らかに判断できるものとする。
3 校長は、金額の決定に当たっては、外部団体により決定されるものを除き、使用目的等を踏まえ、物品の必要性及び内容を十分検討するとともに、必要に応じて見積もり合わせ等を行い前年度の金額を踏襲する等の安易な決定がなされることがないように十分注意しなければならない。
(帳簿等の整備)
第5条 校長は、学校預り金に係る事務処理等を適切に行うため、次に掲げる帳簿(以下「関係帳簿」という。)及び監査体制を整備しなければならない。
(1) 通帳
(2) 出納簿
(3) 納品書、請求書、領収書等のつづり
(4) その他必要な帳簿
(保護者への説明等)
第6条 校長は、事前に学校預り金で扱う経費の名称、内容、金額及び集金方法等について文書で保護者に説明しなければならない。この場合において、各月預り金にあっては年度始めとし、一時預り金にあってはその都度とする。
2 学校預り金は、原則としてその経費の必要な時期にその都度保護者から集金するものとする。ただし、次に掲げるものについては、月割りで集金することができる。
(1) 金額が多額であり、一括集金することが保護者の経済的負担を増す積立金的性格を有するもの
(2) 年間を通して必要とする経費で、各月に分割することが実態に即しているもの
3 学校預り金の取扱いは、可能な限り金融機関の口座を利用するものとする。ただし、保護者から現金を受領したときは、必ず校長は受領書を発行する。
なお、金融機関を新規に選定し、又は変更する場合は、校内で十分に審議し、PTA役員会等で了解を得るなど、疑義の生ずるおそれがないようにする。
(物品の発注、検収及び帳簿の整理)
第7条 物品は、購入計画に基づいて発注し、原則として、納入された物品は職員室で検収を行う。
2 校長は、当該事業の終了時又は定期的に、各会計担当者から関係帳簿の提出を求め、会計の執行状況を厳密に確認し、及び点検しなければならない。
3 校長は、当該事業の終了時又は年度末に、収支報告書を作成し、保護者に報告しなければならない。
(会計監査及び関係帳簿の保存)
第8条 校長は、監査を実施しなければならない。その場合において、校長は、保護者の代表等の会計監査員を置くことができる。
2 関係帳簿は、特別の定めがあるほかは、所定の場所に5年間保存しなければならない。
(選定委員会の設置)
第9条 校長は、学校預り金に係る物品の購入又は修学旅行などに係る業者の選定を行う際は、選定委員会を設置しなければならない。
2 校長は、必要に応じて、保護者の代表や学校評議員等を選定委員会の構成員に加えることができる。
(未納)
第10条 未納が続く保護者に対しては、教育委員会と学校が連携し、対応する。
(団体預り金執行の配慮事項)
第11条 PTA、同窓会及び後援会等の関係団体(以下「団体」という。)預り金の金額及び使途等については、団体の機関において自主的に決定すべきものであり、その執行は、当該団体の規約等に明示された目的に即した活動に限られるとともに、団体の自主的な執行を図ることができるように配慮する。
なお、学校は、教育的見地、透明性及び公平性並びに保護者負担軽減の見地から意見を述べることができる。
2 学校は、団体の規約と会計処理システムを明確にするよう助言するとともに、団体の目的及び事業内容並びに学校の関係についても明らかにしておくものとする。
なお、学校の教職員が団体の役員に就任する場合には、団体会計責任者とならないようにする。
3 学校が団体預り金事務処理を当該団体の長から委任を受け執行する場合は、学校側の会計担当者等を明確にし、学校側だけで全ての事務処理を行うことのないように厳に注意する。
(団体からの補助等に係る配慮事項)
第12条 学校が団体からの補助又は援助を受けた場合は、使途及び内容を正確に記録した帳簿を整備しておくとともに、証拠書類についても整備し、及び保管しておかなければならない。
なお、寄付採納等に当たっては、あらかじめ教育委員会と協議する。
(コンプライアンス体制の確立)
第13条 職員は、職務上利害関係のある者との接触に際しては、疑念を持たれるおそれのある行為や業者癒着の温床となりかねない行為は厳に慎むとともに、一人一人が高い倫理観を持って、日々の職務を適正に執行しなければならない。
2 職員は、平素から業務執行の基本である法令の遵守と規律の保持に努め、学校預り金及び団体預り金については、公金と同様に厳正に取り扱わなければならない。
3 校長は、「教職員の綱紀の保持及び服務規律」について職員研修を行い、職員に会計執行に関わる行為において法令に違反することがないように指導しなければならない。
4 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実を知り得た職員は、校長又は教育委員会へ公益通報をしなければならない。この場合において、通報者は通報したことによっていかなる不利益も被らない。
なお、校長は通報を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。