○関川村風しん予防接種緊急対策助成金交付要綱

平成25年6月18日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種費用を助成することにより、妊婦への風しんの感染を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、予防接種日において関川村内に住所を有している妊娠を希望する女性であって、抗体検査を受検し、抗体価が低い又は陰性(HI法16倍以下、EIA法EIA価8.0未満)と判断された者とする。ただし、風しんの予防接種歴が2回ある者及び風しんの罹患歴のある者は除く。

(助成金額)

第3条 助成金額は、予防接種費用の全額とする。

(受託医療機関)

第4条 予防接種ができる受託医療機関は、村に予防接種受託承諾書を提出した医療機関とする。

(助成対象期間)

第5条 第3条に規定する助成金の対象となる接種期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(助成方法)

第6条 助成方法は、次のとおりとする。

(1) 予防接種費用を受託医療機関に支払った者は、風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に受託医療機関が発行する風しん予防接種済証(様式第2号)の写し、風しん抗体検査結果証明書の写し及び領収書の写しを添えて、村長に提出するものとする。

(2) 村長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、助成の可否を決定し、風しん予防接種費用助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請期限)

第7条 支給申請期限を予防接種を受けた日の属する年度内とする。ただし、3月に接種した場合は、翌年度4月4日までとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な手段によって助成を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年7月1日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の関川村風しん予防接種緊急対策助成金要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月18日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月5日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月20日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月27日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日要綱第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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関川村風しん予防接種緊急対策助成金交付要綱

平成25年6月18日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月18日 要綱第21号
平成26年7月1日 要綱第16号
平成27年6月18日 要綱第14号
平成28年7月5日 要綱第25号
平成29年6月20日 要綱第15号
平成30年6月27日 要綱第8号
平成31年3月27日 要綱第6号
令和3年3月25日 要綱第7号