○関川村住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の生活環境の向上を図るとともに住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、村内の施工業者によって個人住宅等のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 住居の用に供している家屋(1か年以内に住居の用に供する予定の家屋を含む。)をいう。

(2) 併用住宅 家屋に個人住宅のほかに店舗、事務所等の部分(以下「非居住部分」という。)がある家屋をいう。

(3) リフォーム工事 個人住宅又は併用住宅(以下「個人住宅等」という。)の機能の維持及び向上のために行う改修、補修、修繕、模様替え、設備改善等の村内施工業者が行う工事をいう。

(4) 補助対象工事 リフォーム工事のうち別表第1による補助対象の工事をいう。

(5) 補助対象外工事 リフォーム工事のうち別表第3による補助対象外の工事をいう。

(6) 補助対象外製品等 補助対象工事に要する額のうち、別表第2に掲げる製品等をいう。

(7) 村内施工業者 リフォーム工事を業として行う者で、村内に本社及び事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。

(8) 下水道加入工事 単独浄化槽又は汲み取り式便所から公共下水道、農業集落排水処理処理施設に接続する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村税等村に対する債務を滞納していない者とする。

(1) リフォーム工事を行う個人住宅等を所有する者

(2) リフォーム工事を行う個人住宅等を所有する者と同居する2親等以内の親族

2 前項第1号については、各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に居住して住所登録をしていること。

(2) リフォーム工事後1か年以内に村内に居住して住民登録をすることが確約できること。

(3) 村内に居住して住民登録している者に賃貸していること。

(4) リフォーム工事後1か年以内に村内に居住して住民登録する者に賃貸することが確約できること。

3 第1項第2号については前項第1号及び第2号のいずれかに該当するものとする。

(補助対象住宅)

第4条 この補助金の交付対象となる住宅は、リフォーム工事を行う個人住宅等とする。ただし、次の各号に該当する部分又は住宅は交付対象外とする。

(1) 併用住宅のうち、非居住部分

(2) 賃貸用に建築された長屋及び共同住宅

(補助対象工事)

第5条 この補助金の交付対象となる工事は、村内施工業者に請け負わせる工事で、当該工事に要する経費が20万円以上のものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第4に定める補助金区分に応じ、同表に定める額とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 併用住宅について、非居住部分を含めた家屋全体のリフォーム工事が必要であるときの補助金は、別表第4に定める額に居住部分の床面積を非居住部分を含めた建物全体の面積で除して得た数を乗じて得た額を補助対象額とする。

(交付申請)

第7条 規則第3条の規定による交付申請書類及び添付資料は、関川村住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長に提出する。

2 補助金の申請は、同一の個人住宅等に対して年度を連続して申請できない。また、同一の個人住宅等に対して年度内において1回限りとする。

(交付決定)

第8条 規則第4条の規定による交付決定書は、関川村住宅リフォーム補助金交付決定書(様式第2号)によるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更交付申請兼実績報告)

第10条 リフォーム工事の完了の日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月末のいずれか早い期日までに関川村住宅リフォーム補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第3号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更交付申請があり補助対象経費に増額があるときは、交付決定額を増額しないものとし、補助対象額に減額があるときは、交付決定額を減額するものとする)。

(額の決定)

第11条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、変更交付決定並びに交付確定額を関川村住宅リフォーム補助金変更交付決定書兼額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第12条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の金額の交付を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反してとき。

(3) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合においては、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の交付)

第14条 村長は、補助金等交付請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

2 この補助金の交付対象者となる者が親族等から資金の提供を受けてリフォーム工事を行う場合は、村長は、補助金交付対象者の申請により資金を提供した者に補助金を交付することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日要綱第21号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年度は、第7条2項中「補助金の申請は、同一の個人住宅等に対して年度を連続して申請できない。」を適用しない。

(令和4年3月8日要綱第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 補助対象工事(第2条第4号関係)

(1) 屋根の葺き替え・塗装工事

(2) 外壁の張替・塗装・補修などの外装工事

(3) 床、天井、柱、梁、扉、階段等の内装工事

(4) 壁紙の張り替え工事

(5) 間取りの変更、防音・断熱化工事

(6) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事(単体の製品取付のみは補助対象外)

(7) 建具、畳、窓枠、窓ガラス、サッシ、雨戸、網戸等の工事

(8) 下水道加入に伴う排水設備工事(住宅外部分の排水設備の管路に関する工事を含む。)

(9) その他村長が認める工事

別表第2 補助対象外製品等(第2条第6号関係)

(1) 家電製品

テレビ・エアコン・ファンヒータ・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・レンジ・炊飯器・照明器具・洗濯機

その他これらの製品に類するもの

(2) 厨房製品

調理台・ガスコンロ・IHクッキングヒーター・換気扇・食器棚その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(3) 衛生設備製品

風呂釜・給湯器・ボイラー

その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(4) その他設備製品

エコキュート設備・太陽温水設備・太陽光発電設備・暖房器具・ストーブ・シャッター・カーテン

その他これらの製品に類するもの

(5) その他

村長が補助対象外とする製品

別表第3 補助対象外工事(第2条第5号関係)

(1) 土地の購入費用

(2) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用

(3) 村のその他の補助事業で対象となった箇所

(4) その他補助対象工事として認められない費用

(5) 非個人住宅部分の工事

(6) 住宅に付随する土地における倉庫、車庫、作業所、土蔵等の修繕又は補修に関する工事

(7) 住宅建物の外構、ブロック塀、造園、門扉等に関する工事

(8) 下水道加入工事を伴わない宅外部分の排水設備の管路に関する工事

(9) 合併処理浄化槽に関する工事

(10) 井戸に関する工事

(11) 住宅の取壊しのみの工事

別表第4 補助金の額(第6条関係)

区分

補助金の額

個人住宅

併用住宅

・補助対象工事費の20%以内とし、20万円を上限とする。

・下水道加入工事を伴う場合の工事費(2か月以内に公共下水道又は農業集落排水処理施設への接続を確約する場合)は、補助対象工事費の25%以内とし、25万円を上限とする。

・窓、外壁、屋根、天井又は床等の断熱改修の工事費は、補助対象工事費の25%以内とし、25万円を上限とする。ただし、断熱改修とそれ以外の補助対象工事を同時に申請する場合は、断熱改修を補助率25%で算出し、それ以外の補助対象工事を補助率20%で算出し合計を補助額とする。その場合の補助額上限は25万円とする。

様式 略

関川村住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第4号
平成24年3月30日 要綱第3号
平成25年3月26日 要綱第4号
平成26年3月10日 要綱第13号
平成27年3月6日 要綱第4号
平成27年7月14日 要綱第19号
平成28年3月28日 要綱第16号
平成28年6月2日 要綱第21号
令和3年3月22日 要綱第5号
令和4年3月8日 要綱第9号