○関川村地籍調査推進協力員設置要綱

平成25年4月1日

要綱第17号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180条)に基づき関川村が実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員)

第2条 協力員は、地籍調査実施地区(以下「地区」という。)ごとに当該地区内の土地の事情に精通し、本調査に理解のある者で地区から推薦された者若干名を村長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は、当該調査実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。

(職務)

第4条 協力員は地籍調査の実施にあたり、次に掲げる職務を行う。

(1) 地籍調査の意義、趣旨、作業の進め方等の普及、推進に関すること。

(2) 一筆地調査の推進、助言、支援、補助等に関すること。

(3) 村及び関係者等との連絡、調整に関すること。

(4) その他、地籍調査の円滑な実施に関すること。

(守秘義務)

第5条 協力員は公平、中立に職務を遂行し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、関川村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)の定めるところによる。なお、1日当たりの職務の時間が3時間を超えない場合は、日額に100分の50を乗じて得た額とする。

(庶務)

第7条 協力員に関する庶務は、国土調査事業を担当する課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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関川村地籍調査推進協力員設置要綱

平成25年4月1日 要綱第17号

(令和2年4月1日施行)