○関川村機構集積協力金交付要綱

平成25年3月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)の交付については、国の実施要綱、新潟県補助金等交付規則及び新潟県地域農政推進費補助金等交付要綱、機構集積協力金に関する運用方針について(平成26年9月19日付け地農第383号新潟県農林水産部長通知。以下「県の運用方針」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 村は、国の実施要綱に定める要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で協力金を交付する。

2 交付対象者への交付金額は、国の実施要綱に定める村への配分単価と同額の交付単価により、交付対象者の交付申請面積に応じて算定される額とする。

(交付の手続き)

第3条 交付申請 協力金の給付を受けようとする者は、地域集積協力金は、県の運用方針で定める交付申請書を、経営転換協力金、耕作者集積協力金は、国の実施要綱で定める交付申請書を作成し、村に協力金の交付を申請する。

2 交付の決定 協力金の交付申請を受けた村は、当該申請の内容が適当であるかどうか審査し、当該申請に係る協力金を交付すべきものと認めたときは、速やかに協力金の交付の決定を行って、交付決定通知書(様式第1号)により交付対象者に通知する。

3 協力金の交付 村は、交付対象者が指定する口座に振り込むことにより、交付の決定を行った協力金を交付する。

(協力金の返還)

第4条 国の実施要綱で定める返還事由に相当する事実が確認された場合、村は、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずる。

2 村は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された協力金を新潟県に対して返還する。

(その他)

第5条 村は、本事業が適切に実施されたかどうか及び国の実施要綱で定める交付要件や農地集積協力金交付申請書に記載された誓約事項が遵守されているかを確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行ったりすることができるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年7月1日要綱第22号)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年5月16日から実施する。

2 この通知の第1条の協力金については、附則1の規定にかかわらず平成25年3月11日以降に行われた国の実施要綱別記1の第13の1の(3)のアの(イ)の①のa及びイの(イ)の①の白紙委任契約について適用する。

(平成26年9月25日要綱第20号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

関川村機構集積協力金交付要綱

平成25年3月1日 要綱第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年3月1日 要綱第2号
平成25年7月1日 要綱第22号
平成26年9月25日 要綱第20号