○関川村農業次世代人材投資資金交付要綱
平成25年3月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年の新規就農者及び経営継承者(以下、「青年就農者」という。)に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る事に関し必要な事項を定めるものとする。
本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成31年4月1日付け30経営第3058号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、新潟県青年就農支援事業「経営開始型」実施要綱に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 村は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立及び自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を得たもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下別記1について同じ。)に中心経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被害に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2 交付金額及び交付期間
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項第1号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ前項第1号の額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合は、村は資金の交付を停止する。
(1) 第2条第1項の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 第3条第7項第1号の報告を行わなかった場合。
(5) 第4条第5項第1号の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日、かつ、年間1,200時間)未満である場合、村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 第4条第10項の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4条第10項の中間評価でC評価相当とされた者を除く。
(交付対象者の手続)
第3条 青年等就農計画等の承認 申請資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請する。
2 青年等就農計画等の変更申請 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
また、請求の対象は、平成30年4月以降の農業経営とする。
5 交付の中止 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。」は、資金の交付を中止する場合は村長に中止届(様式第3号)を提出する。
6 交付の休止
(1) 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村長に休止届(様式第4号)を提出する。
7 就農報告等
(1) 就農状況報告 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号の1)を村長に提出する。
また、交付期間終了5年間(平成28年年度以前の交付対象者にあっては3年間)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6号の2)を村長に提出する。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第13号)を提出する。
(2) 住所等変更報告 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を村長に提出する。
(村の手続等)
第4条 青年等就農計画等の承認 村長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
審査の結果、第2条第1項の要件及び「交付対象者」の考え方を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たっては、地域振興局等の関係機関や第11項のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 青年等就農計画等の変更の承認 村は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。
3 資金の交付 資金の支払請求を受けた村長は、請求の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、村の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
4 支払請求の変更 支払請求書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
5 就農期間中の確認
ア 交付対象者への面談
① 営農に対する取組状況
② 栽培・経営管理状況
③ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
④ 労働環境等に対する取組状況
イ 圃場確認
① 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
② 農作物を適切に生産しているか。
ウ 書類確認
① 作業日誌
② 帳簿
③ 農地基本台帳の写し
(2) 就農中断者の状況確認 村長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、村長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
7 交付の休止
(1) 村長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
(2) 村長は、交付対象者から経営再間届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
8 資金の返還
(1) 第2条第4項に該当した場合、村長は、交付対象者に資金の返還を命ずる。
(2) 村長は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(3) 村長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。
9 交付情報等の登録 村長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、青年就農給付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付情報等を速やかに登録するものとする。
10 交付対象者の中間評価 村長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 評価会の設置
村長は、第11項のサポートチーム、県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法
村長は、農業経営基盤強化促進基本構想や青年等就農計画の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、(3)の評価区分のうち該当する区分に決定する。
(3) 評価区分
評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取扱い
村長は、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、第6条の経営発展支援金を交付する。B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として設定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。
(5) その他
平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
11 サポート体制の整備 村長は、交付対象者の営農上の諸課題の相談に応じる体制を整備するものとする。
なお、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、地域振興局、農業協同組合、金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第11号の2)を取りまとめるものとする。
また、前項の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(交付対象者情報の共有)
第5条 村長は、本事業に関わる関係機関と交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
2 村長は、データベースに、交付情報等を速やかに登録するものとする。
3 村長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第12号により適切に取り扱うものとする。
(経営発展支援金事業)
第6条 第4条第10項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に対し、経営発展支援金(以下「支援金」という。)
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第14号)を村長に提出する。
(2) 村長は、前号の申請があったときは、その内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第15号。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4) 村長は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
2 支援金の交付額は、前項第2号で承認された取組の実現に必要な額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
3 その他
(1) 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。
(2) 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。
(3) 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(4) 年度を跨ぐ取組も可能とするが、交付対象者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度、交付申請を行うものとする。
(その他)
第7条 村は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
2 村は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日要綱第19号)
1 この要綱は、平成25年4月25日から施行し、平成25年3月1日から実施する。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の運用については、なお従前の例によるものとする。ただし、以下の規定についてはこの通知による改正後の同要綱を適用するものとする。
・改正後の第4条第8項第2号
附則(平成25年6月12日要綱第20号)
1 この要綱は、平成25年6月12日から施行し、平成25年5月16日から実施する。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の運用については、なお従前の例によるものとする。ただし、以下の規定についてはこの通知による改正後の同要綱を適用するものとする。
・改正後の第3条第3項
附則(平成26年3月25日要綱第35号)
1 この要綱は、平成26年3月25日から施行し、平成26年2月6日から実施する。ただし、実施日までに申請のあったものについては、なお従前のとおりとする。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の運用については、なお従前の例によるものとする。ただし、以下の規定についてはこの通知による改正後の同要綱を適用するものとする。
・改正後の第2条第1項第7号及び第4条第10項
附則(平成26年6月6日要綱第66号)
1 この要綱は、平成26年6月6日から施行し、平成26年4月1日から実施する。
2 この通知による改正前の青年就農支援事業「経営開始型補助金」実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用については、なお従前の例によるものとする。
附則(平成27年3月3日要綱第3号)
1 この要綱は、平成27年3月3日から施行し、平成27年2月3日から実施する。ただし、実施日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、以下の規定についてはこの改正後の同要綱を適用するものとする。
・改正後の第3条第3項及び第4条第3項
3 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第2条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。
4 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年国補正予算により事業を実施する場合は、第3条第3項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
附則(平成27年4月24日要綱第11号)
1 この要綱は、平成27年4月24日から施行し、平成27年4月9日から実施する。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、以下の規定についてはこの通知による改正後の同要綱を適用するものとする。
・改正後の第2条第3項第6号
附則(平成28年6月22日要綱第22号)
1 この要綱は、平成28年6月22日から施行し、平成28年4月1日から実施する。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(平成29年9月4日要綱第17号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月13日から適用する。
2 この通知による改正前の関川村青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(平成30年6月28日要綱第15号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この通知による改正前の関川村農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和元年8月28日要綱第7号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この通知による改正前の関川村農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。