○関川村道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、法第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(道路の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。