○関川村道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、法第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。

(道路の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項

(道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現になした許可処分その他の行為は、この条例の規定に基づく許可処分その他の行為とみなす。

関川村道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月22日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号