○関川村村営住宅管理運営条例

平成22年12月22日

条例第23号

関川村村有住宅条例(平成9年関川村条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、この条例で設置する村営住宅及び共同施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び家賃)

第2条 村営住宅(共同施設を含む)の設置及び家賃は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を備えた者とする。

(1) 村内に住所を有する者又は村内に住所を有することが確実な者

(2) 国税及び地方税を滞納していない者

(3) 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

2 前項のほか村営住宅に入居することができる者の条件は、規則で別に定める。

(入居者の公募)

第4条 入居者は、公募する。ただし、村長は、公募によりがたいと認めるときは公募しないことができる。

(入居者の決定)

第5条 村営住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより申し込みをしなければならない。

2 村長は、前項により申し込みをした者について、入居の可否を決定する。

(敷金)

第6条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として納入させなければならない。ただし、特別の事情があると村長が認めた場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(車庫の使用)

第7条 車庫を使用することができる者は、当該村営住宅の入居者又は同居者に限る。

2 車庫の使用料は、別表第2のとおりとする。

3 その他車庫の管理については、規則で定める。

(準用)

第8条 この条例に定めるもののほか村営住宅の管理運営については、関川村村営住宅管理条例(平成9年関川村条例第23号)の村営住宅の管理に関する諸規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、メゾン下関については平成23年3月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(家賃)(第2条関係)

名称

家賃月額

種別

所在地

戸数

面積

高瀬住宅

25,000

木造平屋建て

関川村大字湯沢1579番地1

8

m2

36.44

上関住宅

Aタイプ

38,000

鉄筋コンクリート3階建て

関川村大字上関1243番地

5

49.64

Bタイプ

35,000

10

40.25

Cタイプ

35,000

3

38.86

Dタイプ

30,000

3

34.31

メゾン下関

Aタイプ

40,000

軽量鉄骨2階建て

関川村大字下関107番地4ほか

5

82.87

Bタイプ

30,000

7

42.65

Cタイプ

40,000

2

89.65

1

88.82

Dタイプ

40,000

2

89.37

1

88.54

ニューメゾン下関Ⅰ

Aタイプ

65,000

木造2階建て

関川村大字下関106番地1ほか

2

89.43

Bタイプ

50,000

3

89.43

別表第2(車庫使用料)(第7条関係)

名称

駐車場の区画

所在地

使用料・月額

上関住宅車庫

24

関川村大字上関1243番地

1,500

関川村村営住宅管理運営条例

平成22年12月22日 条例第23号

(平成27年12月17日施行)