○関川村村営住宅管理運営条例
平成22年12月22日
条例第23号
関川村村有住宅条例(平成9年関川村条例第22号)の全部を改正する。
(設置及び家賃)
第2条 村営住宅(共同施設を含む)の設置及び家賃は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を備えた者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は村内に住所を有することが確実な者
(2) 国税及び地方税を滞納していない者
(3) 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
2 前項のほか村営住宅に入居することができる者の条件は、規則で別に定める。
(入居者の公募)
第4条 入居者は、公募する。ただし、村長は、公募によりがたいと認めるときは公募しないことができる。
(入居者の決定)
第5条 村営住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより申し込みをしなければならない。
2 村長は、前項により申し込みをした者について、入居の可否を決定する。
(敷金)
第6条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として納入させなければならない。ただし、特別の事情があると村長が認めた場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(車庫の使用)
第7条 車庫を使用することができる者は、当該村営住宅の入居者又は同居者に限る。
2 車庫の使用料は、別表第2のとおりとする。
3 その他車庫の管理については、規則で定める。
(準用)
第8条 この条例に定めるもののほか村営住宅の管理運営については、関川村村営住宅管理条例(平成9年関川村条例第23号)の村営住宅の管理に関する諸規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、メゾン下関については平成23年3月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(家賃)(第2条関係)
名称 | 家賃月額 | 種別 | 所在地 | 戸数 | 面積 | |
高瀬住宅 | 円 25,000 | 木造平屋建て | 関川村大字湯沢1579番地1 | 戸 8 | m2 36.44 | |
上関住宅 | Aタイプ | 38,000 | 鉄筋コンクリート3階建て | 関川村大字上関1243番地 | 5 | 49.64 |
Bタイプ | 35,000 | 10 | 40.25 | |||
Cタイプ | 35,000 | 3 | 38.86 | |||
Dタイプ | 30,000 | 3 | 34.31 | |||
メゾン下関 | Aタイプ | 40,000 | 軽量鉄骨2階建て | 関川村大字下関107番地4ほか | 5 | 82.87 |
Bタイプ | 30,000 | 7 | 42.65 | |||
Cタイプ | 40,000 | 2 | 89.65 | |||
1 | 88.82 | |||||
Dタイプ | 40,000 | 2 | 89.37 | |||
1 | 88.54 | |||||
ニューメゾン下関Ⅰ | Aタイプ | 65,000 | 木造2階建て | 関川村大字下関106番地1ほか | 2 | 89.43 |
Bタイプ | 50,000 | 3 | 89.43 |
別表第2(車庫使用料)(第7条関係)
名称 | 駐車場の区画 | 所在地 | 使用料・月額 |
上関住宅車庫 | 24 | 関川村大字上関1243番地 | 円 1,500 |