○関川村長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成24年6月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) 賃貸借を伴う物品の維持管理に関する業務契約
(3) 機器、装置その他の物品の賃貸借、保守点検及び業務処理委託に関する契約
(4) 庁舎その他施設の警備、清掃、保守点検及び施設の管理委託に関する契約
(5) 電子計算機その他機器システムの使用承諾契約
(6) 車両の賃貸借契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために村長が特に必要と認める契約
(契約期間の限度)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。