○関川村競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱
平成22年11月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村建設工事入札参加資格審査規程(平成21年関川村規程第1号)第6条、関川村建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成21年関川村規程第2号)第6条及び関川村物品調達等入札参加資格審査規程(平成21年関川村規程第3号)第5条の規定により資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長が指名停止を行ったときは、事業の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者(以下「指名停止業者」という。)を指名してはならない。一般競争入札にあっては指名停止業者が指名停止期間中の入札に入札参加資格を有している場合は、その入札の参加資格を喪失するものとし、指名競争入札にあっては指名停止業者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 村長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の不承認)
第7条 指名停止期間中の有資格業者については、村発注工事及び業務等の全部又は大部分を下請し、又は受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
関川村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 当村の発注する工事及び業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 当村と契約した契約(以下この表において「本村契約」という。)の実施に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 当村内を履行場所とする工事及び業務等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「本村外契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、本村契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 本村契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 本村契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) |
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7 本村契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 本村外契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が当村職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上18箇月以内 |
イ 有資格業者が役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アで掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上12箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が村の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が村の区域以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
5 村と契約した契約(以下この表において「本村契約」という。)の履行に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上18箇月以内 |
6 関川村外の公共機関と締結した契約に係る履行に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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7 次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等、使用人 | 2箇月以上12箇月以内 |
8 本村契約の実施に当たり、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 4箇月以上18箇月以内 |
イ 一般役員等、使用人 | 3箇月以上18箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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9 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 関川村 | 2箇月以上18箇月以内 |
イ 新潟県内の他の公共機関 | 1箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本村契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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13 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上 |
14 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上 |
15 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以内 |
16 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
17 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
18 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が13から17までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
19 請負者が、13から17までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(18に該当する場合を除く)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |