○関川村督促手数料及び延滞金徴収条例

平成23年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び督促手数料の徴収)

第2条 村長は、法第231条の3第1項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本村の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収)

第3条 前条第1項の督促状を発した場合において、当該歳入に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該歳入金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項に規定する延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(端数処理)

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月20日条例第25号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の関川村督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の関川村督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

関川村督促手数料及び延滞金徴収条例

平成23年3月25日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月25日 条例第20号
平成25年9月20日 条例第25号
令和2年12月14日 条例第26号