○関川村木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年2月8日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを推進するため、関川村耐震改修促進計画及び新潟県地域住宅計画に基づき、関川村内に存する木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断士 関川村木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成22年関川村要綱第3号)第5条第1項の規定により関川村木造住宅耐震診断士登録簿(以下「耐震診断士登録簿」という。)に登録された者をいう。

(3) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅を上部構造評点が1.0以上とする補強又は改修工事をいう。

(5) 耐震改修部分補強工事 次のいずれかに掲げる世帯が居住する木造住宅のうち、当該住宅において就寝の用に供する部屋が当該住宅の1階に所在する部屋のみであるものであって耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満と診断されたものについて当該就寝の用に供する部屋を中心に補強又は改修を行い、1階の上部構造評点を0.7以上とする工事をいう。

 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の単身世帯、夫若しくは妻が高齢者である夫婦のみの世帯又は高齢者である親族のみで構成される世帯

 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の単身世帯、夫若しくは妻が障害者である夫婦のみの世帯又は障害者である親族のみで構成される世帯

(6) 耐震設計 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に該当する工事の設計をいう。

(耐震設計の補助対象木造住宅)

第3条 耐震設計に対する補助の対象となる木造住宅(以下「耐震設計補助対象木造住宅」という。)は、耐震診断要綱第9条の規定により耐震診断補助金の額が確定した木造住宅であって、耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に該当するものとする。

(耐震設計の補助対象経費)

第4条 耐震設計に対する補助の対象となる経費は、耐震設計にかかる設計費用とする。

(耐震設計の補助金額)

第5条 耐震設計に対する補助金の額は、耐震設計に要する費用の3分の1の額とし、100,000円を上限とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(耐震設計補助金の交付申請)

第6条 耐震設計に対する補助金の交付を受けようとする耐震設計補助対象木造住宅の所有者は、関川村木造住宅耐震設計補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断報告書の写し

(2) 耐震設計に要する費用の見積書の写し

(3) 高齢者又は障害者であることを証明する書類で、次のいずれかの写し

 住民票

 身体障害者手帳

(4) その他村長が必要と認める書類

(耐震設計補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、関川村木造住宅耐震設計補助金交付決定通知書(様式第2号)又は関川村木造住宅耐震設計補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震設計士の派遣)

第8条 村長は、前条の規定により耐震設計補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「耐震設計補助決定者」という。)に対する耐震設計士の選定を、関川村木造住宅耐震設計士選定依頼書(様式第4号)により新潟県建築士会岩船支部(以下「建築士会」という。)に依頼するものとする。

2 建築士会は、前項の規定による依頼があったときは、本村が提供する耐震診断士登録簿に登録された耐震診断士のうちから派遣する耐震設計士を選定し、関川村木造住宅耐震設計派遣設計士選定報告書(様式第5号)により村長に報告するものとする。

3 村長は、前項の規定による報告に基づき派遣する耐震設計士を決定したときは、関川村木造住宅耐震設計士派遣決定通知書(様式第6号)により、派遣する耐震設計士の氏名その他耐震設計士の派遣に関し必要な事項を耐震設計補助決定者に通知するとともに、派遣する耐震設計士を決定した旨を建築士会に通知するものとする。

4 建築士会は、前項の規定による通知を受けたときは速やかに耐震設計士を派遣するものとする。

(耐震設計補助金の交付申請の変更及び中止)

第9条 耐震設計補助決定者は、事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、関川村木造住宅耐震設計補助金交付変更・中止申請書(様式第7号)にその内容を説明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(耐震設計補助金の変更交付決定)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の変更交付の決定をしたときは、関川村木造住宅耐震設計補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震設計補助金実績報告)

第11条 耐震設計補助決定者は、耐震設計の終了後、速やかに関川村木造住宅耐震設計補助金実績報告書(様式第9号)に、次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書(第13条の規定により補助金の受領委任をする場合にあっては、耐震設計に要した額から第5条に規定する補助金の額を減じた額の領収書)の写し

(2) 耐震改修計画書の写し

(3) 耐震改修に要する費用の見積書の写し

(耐震設計補助金の確定通知)

第12条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、関川村木造住宅耐震設計補助金確定通知書(様式第10号)により、速やかに耐震設計補助決定者に通知するものとする。

(耐震設計補助金の受領委任)

第13条 耐震設計補助決定者は、耐震設計補助金の受領の権限を建築士会に委任することができる。

2 耐震設計補助決定者は、前項の規定により補助金の受領の権限を建築士会に委任するときは委任状(様式第11号)を村長に提出するものとする。

(耐震改修の補助対象木造住宅)

第14条 耐震改修に対する補助の対象となる木造住宅(以下「耐震改修補助対象木造住宅」という。)は、第12条の規定により耐震設計補助金の額が確定した木造住宅とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(耐震改修の補助対象工事及び経費)

第15条 耐震改修に対する補助の対象となる工事は、耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に該当する工事で、次の各号のいずれかの者が施工する工事(耐震診断士又は耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士による工事監理を行うものに限る。)とする。

(1) 新潟県建築士会岩船支部の会員

(2) 関川村建築組合の組合員

(3) その他村長が認める者

2 耐震改修に対する補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震改修工事費又は耐震改修部分補強工事費

(2) 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要した工事費

(3) 工事監理費

(耐震改修の補助金額)

第16条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に要する費用の3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、500,000円を上限とする。

(2) 耐震改修工事においては、前号の規定により算出した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、150,000円を上限とする。

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 耐震改修に係る補助金の交付に当っては、あらかじめ前項の規定により算出した補助金の額から同項第3号に規定する額を差し引いて得た額を交付するものとする。

(耐震改修補助金の交付申請)

第17条 耐震改修に対する補助金の交付を受けようとする耐震改修補助対象木造住宅の所有者は、関川村木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第12号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修計画書の写し

(2) 耐震改修に要する経費の見積書の写し

(3) 高齢者又は障害者であることを証明する書類で、次のいずれかの写し

 住民票

 身体障害者手帳

(耐震改修補助金の交付決定)

第18条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、関川村木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第13号)又は関川村木造住宅耐震改修補助金不交付決定通知書(様式第14号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震改修工事の実施)

第19条 前条の規定により耐震改修補助金交付の決定を受けた者(以下「耐震改修補助決定者」という。)は、前条の規定による通知書を受領後、速やかに耐震改修工事を実施しなければならない。

(耐震改修補助金の交付申請の変更及び中止)

第20条 耐震改修補助決定者は、事業の内容若しくは事業の経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、関川村木造住宅耐震改修補助金交付変更・中止申請書(様式第15号)にその内容を説明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 耐震改修補助決定者は、事業の内容又は経費の配分を変更するときは、耐震設計士と協議しなければならない。

3 前項の規定により、協議を行った耐震設計士は、その結果を第1項の申請書に記載しなければならない。

(耐震改修補助金の変更交付決定)

第21条 村長は、前条の規定による補助金の変更交付の決定をしたときは、関川村木造住宅耐震改修補助金変更交付決定通知書(様式第16号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(耐震改修補助金実績報告)

第22条 耐震改修補助決定者は、耐震改修の終了後、速やかに関川村木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第17号)に、次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む。)

(3) 耐震改修に要した経費の領収書の写し

(耐震改修補助金の確定通知)

第23条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、関川村木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第18号)により、速やかに耐震改修補助決定者に通知するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

関川村木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年2月8日 要綱第5号

(平成22年4月1日施行)