○関川村木造住宅耐震診断士登録制度要綱

平成22年2月8日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村木造住宅耐震診断及び耐震改修の促進事業を実施するために設置する関川村木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の登録及びその養成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 第5条の規定により関川村木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。

(登録の資格)

第3条 耐震診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による登録を行っている建築士事務所に所属する建築士であり、木造住宅耐震診断講習会(以下「講習会」という。)で村長が認めるものを修了し、かつ木造住宅耐震診断実務講習会(以下「実務講習会」という。)で村長が認めるものを修了した者とする。

(登録の申請)

第4条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、関川村木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し

(2) 法第23条第1項の規定による登録を証するものの写し

(3) 講習会の修了証の写し及び実務講習会の修了証の写し

(4) 写真2枚(申請前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景のものであって縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)

(登録証の交付等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録を決定したときは、別に定める関川村木造住宅耐震診断士登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するとともに、申請者に対し関川村木造住宅耐震診断士登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、村長はこれを短縮することができる。

3 耐震診断士は、登録証を破損、汚損又は紛失したときは、関川村木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証を破損又は汚損したことにより登録証の再交付を受けようとする者は、再交付申請書に既に交付した登録証を添えて村長に提出しなければならない。

4 前項の登録証の有効期間は、再交付の日から第2項の登録証の有効期間の満了日までとする。

(耐震診断士登録の更新)

第6条 前条第2項又は同条第4項による登録証の有効期間満了後も、引き続き耐震診断士として登録を受けようとする者は、有効期間が満了する日の3月前から当該期間が満了する日までの間に、村長に関川村木造住宅耐震診断士更新申請書(様式第4号。以下「更新申請書」という。)を提出し、登録を更新することができる。

2 村長は、前項の更新申請書の提出を受けたときは、速やかに前条第1項の登録を更新し、新たな登録証を交付するものとする。

3 前項の登録証の有効期間は、前条第2項と同様とする。

(耐震診断士の責務)

第7条 耐震診断士は、耐震診断に関して知り得た内容について、他に漏らしてはならない。

2 耐震診断士は、耐震診断士の名称を使って耐震診断促進事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。

3 耐震診断士は、耐震診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持って業務を履行するものとする。

4 耐震診断士は、耐震診断を行う際は常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

(登録事項の変更)

第8条 耐震診断士は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに関川村木造住宅耐震診断士登録事項変更届(様式第5号)により村長に届け出るものとする。

(耐震診断士の辞退)

第9条 耐震診断士は、登録証の有効期間が満了する前に、耐震診断士を辞退しようとするときは、関川村木造住宅耐震診断士登録辞退届(様式第6号)に登録証を添えて村長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第10条 村長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 法第9条の規定により建築士免許を取り消されたとき。

(2) 法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。

(3) 第7条第1項から第3項までの規定に違反したとき。

(4) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該耐震診断士に関川村木造住宅耐震診断士登録取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、登録証を返納させ、登録簿から抹消するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

関川村木造住宅耐震診断士登録制度要綱

平成22年2月8日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)