○関川村木造住宅耐震診断士登録制度要綱
平成22年2月8日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村木造住宅耐震診断及び耐震改修の促進事業を実施するために設置する関川村木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の登録及びその養成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断士 第5条の規定により関川村木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。
(登録の資格)
第3条 耐震診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による登録を行っている建築士事務所に所属する建築士であり、木造住宅耐震診断講習会(以下「講習会」という。)で村長が認めるものを修了し、かつ木造住宅耐震診断実務講習会(以下「実務講習会」という。)で村長が認めるものを修了した者とする。
(登録の申請)
第4条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、関川村木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し
(2) 法第23条第1項の規定による登録を証するものの写し
(3) 講習会の修了証の写し及び実務講習会の修了証の写し
(4) 写真2枚(申請前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景のものであって縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
2 登録証の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、村長はこれを短縮することができる。
3 耐震診断士は、登録証を破損、汚損又は紛失したときは、関川村木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証を破損又は汚損したことにより登録証の再交付を受けようとする者は、再交付申請書に既に交付した登録証を添えて村長に提出しなければならない。
(耐震診断士の責務)
第7条 耐震診断士は、耐震診断に関して知り得た内容について、他に漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、耐震診断士の名称を使って耐震診断促進事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。
3 耐震診断士は、耐震診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持って業務を履行するものとする。
4 耐震診断士は、耐震診断を行う際は常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
(耐震診断士の辞退)
第9条 耐震診断士は、登録証の有効期間が満了する前に、耐震診断士を辞退しようとするときは、関川村木造住宅耐震診断士登録辞退届(様式第6号)に登録証を添えて村長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第10条 村長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 法第9条の規定により建築士免許を取り消されたとき。
(2) 法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。
(4) その他村長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略