○関川村子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年7月16日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、子宮頸がんのワクチン接種に要する費用を助成することにより、子宮頸がんの発生予防を図り、もって住民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者等)

第2条 この事業の接種対象者は、村内に住所を有する中学1年生に相当する年齢の女子とする。

2 この事業による助成の対象となる者は、接種対象者の保護者とする。

(助成額等)

第3条 助成金の額は、接種に要する費用の全額とする。

(実施期間)

第4条 助成金の交付対象となる子宮頸がん予防ワクチン接種の実施期間は、中学1年生に相当する年度内とする。ただし、やむを得ない事情により接種が完了しないと村長が認めたときは、その翌年度で接種できるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ送付された子宮頸がん予防ワクチン接種対象者資格証明書(様式第1号。以下「資格証明書」という。)及び子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を接種を受ける医療機関に提出しなければならない。

2 医療機関は、接種対象者であることを確認し、子宮頸がんのワクチン接種を実施するものとする。

(助成金の交付)

第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に代わり、助成金を直接医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付の方法)

第7条 医療機関は、1月ごとに資格証明書及び申請書をとりまとめ、子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に添付し、翌月の10日までに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の資格証明書、申請書及び請求書を審査し、適当であると認めたときは、医療機関へ助成金に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項及び第4条中、「中学1年生」とあるのは、施行日から平成23年3月31日までの間においては、「中学1年生から中学3年生」とする。

様式 略

関川村子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年7月16日 要綱第16号

(平成22年7月16日施行)