○関川村病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
平成22年3月18日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の休日及び夜間における救急医療を確保するため、病院の開設者が行う病院群輪番制病院の運営事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、厚生連村上総合病院の開設者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、病院群輪番制の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次の表に定める額とし、合計額の千円未満を切り捨てるものとする。
補助金額 |
(1) 休日 71,040円×1.5人×診療日数×前年度輪番実績割合(%、小数点第3位を四捨五入) (2) 土曜日夜間 35,520円×1.5人×診療日数×前年度輪番実績割合(%、小数点第3位を四捨五入) (3) 平日夜間 35,520円×1.5人×診療日数×前年度救急搬送割合(%、小数点第3位を四捨五入) (1)から(3)までの計算式で求めた合計額 |
(注) 診療日区分は、別表に定めるところによるものとする。
2 前項の補助金額については、関川村、村上市及び粟島浦村で、別に定める割合により按分した額をそれぞれ補助対象者に交付するものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、関川村補助金等交付規則第3条に規定する補助金等交付申請書に病院群輪番制病院運営事業補助金交付申請額明細書(別記様式)を添付し、村長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
病院群輪番制病院の診療日区分
原則として、診療対象時間を次の表に定める区分ごとにそれぞれ1日とする。
区分 | 診療日の対象時間 |
休日 | 8時30分~翌日8時30分まで |
平日・土曜日夜間 | 18時00分~翌日8時30分まで |
(注) 休日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日
様式 略