○関川村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱
平成22年8月4日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村介護保険条例(平成12年関川村条例第5号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。
(減免の申請)
第2条 条例第11条により介護保険の減免を申請しようとする者は、普通徴収の方法により保険料を納付するものについては納期限前7日までに、特別徴収の方法により納付するものについては特別徴収対象年金納付の支払いに係る月の前々月の15日までに、第1号被保険者介護保険料減免申請書(関川村介護保険条例施行規則(平成18年関川村規則第22号。以下「規則」という。)様式第51号)に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
2 条例第11条第1項第1号の規定による減免は、その事由が生じた年度の保険料のうち当該減免に係る損害を受けた日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金給付の支払日が到来する介護保険料について適用する。
3 条例第11条第1項第2号、第3号及び第4号の規定による減免は、その事由が生じた年度の保険料のうち当該減免に係る申請があった日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金給付の支払日が到来する介護保険料について適用する。
(減免理由が重複した場合の減免割合)
第5条 減免を申請した納付義務者が条例第11条第1項各号の規定に同時に該当する場合は、減免割合の大きい、区分の規定を適用する。
(減免の適用除外)
第6条 介護保険料の減免は、条例第10条の規定により徴収猶予されている者についてはこれを行わない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年分までの介護保険料の減免の取り扱いについては、従前の例による。
附則(令和4年8月26日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行し令和4年8月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 介護保険条例第11条第1項第1号該当(災害等により著しい損害を受けた場合)
前年の世帯の合計所得金額の計 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害の程度が3割以上、5割未満 | 損害の程度が5割以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 | |
450万円以下の世帯 | 2分の1 | 全額 | |
450万円を超え、500万円以下の世帯 | 4分の1 | 2分の1 | |
500万円を超え、750万円以下の世帯 | 8分の1 | 4分の1 |
2 介護保険条例第11条第1項第2号該当(死亡、入院等により収入が著しく減少した場合)
前年の世帯の合計所得金額の計 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害の程度が3割以上、5割未満 | 損害の程度が5割以上 | 診断書その他障害の程度を証明できる書類 | |
180万円以下の世帯 | 10分の5 | 全額 | |
180万円を超え、240万円以下の世帯 | 10分の4 | 10分の8 | |
240万円を超え、330万円以下の世帯 | 10分の3 | 10分の6 | |
330万円を超え、450万円以下の世帯 | 10分の2 | 10分の4 | |
450万円を超え、750万円以下の世帯 | 10分の1 | 10分の2 |
3 介護保険条例第11条第1項第3号該当(事業又は業務の休廃止等により収入が著しく減少した場合)
前年の世帯の合計所得金額の計 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害の程度が3割以上、5割未満 | 損害の程度が5割以上 | 雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じて村長が求める書類 | |
180万円以下の世帯 | 10分の5 | 全額 | |
180万円を超え、240万円以下の世帯 | 10分の4 | 10分の8 | |
240万円を超え、330万円以下の世帯 | 10分の3 | 10分の6 | |
330万円を超え、450万円以下の世帯 | 10分の2 | 10分の4 | |
450万円を超え、750万円以下の世帯 | 10分の1 | 10分の2 |
4 介護保険条例第11条第1項第4号該当(農作物の不作等により収入が著しく減少した場合)
前年の世帯の合計所得金額の計 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害の程度が3割以上、5割未満 | 損害の程度が5割以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 | |
180万円以下の世帯 | 10分の5 | 全額 | |
180万円を超え、240万円以下の世帯 | 10分の4 | 10分の8 | |
240万円を超え、330万円以下の世帯 | 10分の3 | 10分の6 | |
330万円を超え、450万円以下の世帯 | 10分の2 | 10分の4 | |
450万円を超え、750万円以下の世帯 | 10分の1 | 10分の2 |