○関川村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成22年8月4日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、関川村介護保険条例(平成12年関川村条例第5号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。

(減免の申請)

第2条 条例第11条により介護保険の減免を申請しようとする者は、普通徴収の方法により保険料を納付するものについては納期限前7日までに、特別徴収の方法により納付するものについては特別徴収対象年金納付の支払いに係る月の前々月の15日までに、第1号被保険者介護保険料減免申請書(関川村介護保険条例施行規則(平成18年関川村規則第22号。以下「規則」という。)様式第51号)に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(減免の承認又は不承認の通知)

第3条 村長は、条例第11条第2項の規定により申請のあったときは、速やかにその適否を審査し、申請した者に対し、減免の承認又は不承認の通知(規則様式第52号)をしなければならない。

(減免の範囲)

第4条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第11条第1項の各号のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難になったと認められるときは、別表基準により減免する。

2 条例第11条第1項第1号の規定による減免は、その事由が生じた年度の保険料のうち当該減免に係る損害を受けた日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金給付の支払日が到来する介護保険料について適用する。

3 条例第11条第1項第2号第3号及び第4号の規定による減免は、その事由が生じた年度の保険料のうち当該減免に係る申請があった日以後に納期限又は当該特別徴収対象年金給付の支払日が到来する介護保険料について適用する。

(減免理由が重複した場合の減免割合)

第5条 減免を申請した納付義務者が条例第11条第1項各号の規定に同時に該当する場合は、減免割合の大きい、区分の規定を適用する。

(減免の適用除外)

第6条 介護保険料の減免は、条例第10条の規定により徴収猶予されている者についてはこれを行わない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年分までの介護保険料の減免の取り扱いについては、従前の例による。

(令和4年8月26日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し令和4年8月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 介護保険条例第11条第1項第1号該当(災害等により著しい損害を受けた場合)

前年の世帯の合計所得金額の計

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

450万円以下の世帯

2分の1

全額

450万円を超え、500万円以下の世帯

4分の1

2分の1

500万円を超え、750万円以下の世帯

8分の1

4分の1

2 介護保険条例第11条第1項第2号該当(死亡、入院等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯の合計所得金額の計

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

診断書その他障害の程度を証明できる書類

180万円以下の世帯

10分の5

全額

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

3 介護保険条例第11条第1項第3号該当(事業又は業務の休廃止等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯の合計所得金額の計

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じて村長が求める書類

180万円以下の世帯

10分の5

全額

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

4 介護保険条例第11条第1項第4号該当(農作物の不作等により収入が著しく減少した場合)

前年の世帯の合計所得金額の計

減免割合

添付書類

損害の程度が3割以上、5割未満

損害の程度が5割以上

所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

180万円以下の世帯

10分の5

全額

180万円を超え、240万円以下の世帯

10分の4

10分の8

240万円を超え、330万円以下の世帯

10分の3

10分の6

330万円を超え、450万円以下の世帯

10分の2

10分の4

450万円を超え、750万円以下の世帯

10分の1

10分の2

関川村介護保険第1号被保険者に係る介護保険料減免要綱

平成22年8月4日 要綱第17号

(令和4年8月26日施行)