○関川村高齢者虐待防止事業実施要綱
平成21年7月29日
要綱第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他
第2章 養護者による在宅高齢者の虐待の対応
(相談窓口、通報・届出窓口)
第3条 前条第2号に掲げる相談事業は、健康福祉課及び地域包括支援センターせきかわにおいて行うものとする。
2 高齢者虐待防止法第7条による在宅高齢者の虐待についての通報・届出窓口は、健康福祉課及び地域包括支援センターとする。
(1) 高齢者福祉担当班長
(2) 地区担当保健師
(3) 包括支援センター職員
(4) その他
2 前項の緊急性の判断により、危険と判断した際は高齢者虐待防止法第11条により、被虐待高齢者宅への立入調査を行うなど、状況の把握に努めるものとする。
3 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は、様式第2号の立入調査票を携帯することとする。
4 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は、必要に応じて、様式第4号により、警察に協力依頼を行うものとする。
(ネットワーク・ミーティングの開催)
第5条 前条により、早急に「生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがある」ケースとまでは達していない虐待が疑われるようなケースについては、必要に応じ、なるべく早期に、事務局となり、次に掲げる者のうち、健康福祉課長が必要と認める者により、「ネットワーク・ミーティング」の開催に努めるものとする。
(1) 高齢福祉担当班長
(2) 主治医
(3) 地域包括支援センター職員
(4) 地区担当保健師
(5) 介護支援専門員
(6) 駐在所職員
(7) その他
2 前項に基づき、開催するネットワーク・ミーティングにおいては、情報の共有に努め、処遇方針を検討するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応の円滑な実施に向けた検討を行うこととする。
3 ネットワーク・ミーティングで決定された処遇方針、役割分担について、定期的に、情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて、処遇方針について再検討を行うものとする。
4 ネットワーク・ミーティングにおいては、生命・身体の保護に必要なケースで本人の同意を得ることが困難であるかどうかを事務局で判断し、必要に応じて、個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、適宜、事務局で回収することとし、会議において知り得た個人の情報については、他に漏らさないものとする。
(処遇の検討)
第6条 高齢者虐待に係る処遇について、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行い、処遇方針を立てるものとする。
(1) 介護サービス、福祉サービスの利用
(2) 病院への入院、老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援、家族間の調整
(4) 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業の活用
第3章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の対応
(通報及び調査)
第7条 高齢者虐待防止法第21条による通報窓口は、健康福祉課介護・高齢福祉班及び地域包括支援センターとする。
2 前項により通報を受けた健康福祉課長は、関係機関及び関係者と連携し、養介護施設等の協力の下、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速、かつ、適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使、県への報告)
第8条 健康福祉課長は、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した事例については、関係機関と連携の上、老人福祉法及び介護保険法の規定による必要な権限を行使する。
第4章 雑則
(その他の事項)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、健康福祉課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略