○関川村生活機能評価事業実施要綱

平成22年3月10日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が自立した生活を送るため、介護予防の観点から生活機能評価を実施し、要介護状態になるおそれのある高齢者(以下「特定高齢者」という。)を早期に発見し、介護予防事業を効果的に実施することを目的とする。

(対象者)

第2条 生活機能評価の対象者は、村内に住所がある65歳以上の者で、介護保険制度における第1号被保険者(要支援及び要介護認定を受けている者は除く。)とする。

(生活機能評価の委託)

第3条 生活機能評価は、村内医療機関等に委託して行うものとする。

(生活機能評価の実施方法)

第4条 生活機能評価は、村が実施する特定健康診査と同時に実施(以下「集団方式」という。)するものとする。ただし、集団方式により実施することができない者で特定高齢者候補者の基準に該当し、かつ、介護予防事業の利用を希望する者には、村が委託した医療機関において実施(以下「個別方式」という。)するものとする。

(検査項目)

第5条 生活機能評価の検査項目及びその内容は、次の表のとおりとする。

項目

内容

基本チェックリスト

生活機能に関する聞き取り等により、特定高齢者候補者を選定する。

生活機能チェック

計測

身長・体重・BMI・血圧

問診

既往歴・自覚症状・家族歴

理学的検査

視診(口腔内も含む)・触診(関節も含む)・打聴診

医師の判断

医師による生活機能評価判定

生活機能検査

理学的検査

反復唾液嚥下テスト

循環器検査

心電図検査(12誘導)

貧血検査

赤血球・血色素・ヘマトクリット

血液化学検査

血清アルブミン

(検査項目の省略等)

第6条 生活機能評価は、原則として基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査を同時実施するものとする。

2 前条の表に掲げる生活機能チェックの実施に併せて基本チェックリストを実施して特定高齢者候補者を選定した場合、特定高齢者候補者に該当しない者については、生活機能検査を行わないものとする。

3 個別方式により生活機能評価を実施する場合において、村が前条の表に掲げる基本チェックリストを事前に実施して特定高齢者候補者を選定した場合、特定高齢者候補者に該当しない者については、生活機能チェック及び生活機能検査は行わないものとする。

(生活機能評価の結果の整理等)

第7条 生活機能評価の結果は、次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 生活機能の低下があり介護予防事業の利用が望ましい。

(2) 生活機能の低下があるが、医学的理由により介護予防事業の利用にあたってかかりつけ医の指示を必要とする。

(3) 生活機能の低下がない。

2 生活機能評価の結果、前項第1号に該当する者については介護予防事業の利用の勧奨を行い、特定高齢者の生活機能の維持向上に努めるものとする。

3 生活機能評価の結果は、関川村地域包括支援センターにおいて管理するものとする。

(委託料の支払)

第8条 委託料の支払は、生活機能評価を実施した村内医療機関等に支払うものとする。

(費用負担)

第9条 生活機能評価に係る全ての費用は、村が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、生活機能評価の実施に必要な事項は、村長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村生活機能評価事業実施要綱

平成22年3月10日 要綱第8号

(平成22年3月10日施行)