○関川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱い要綱
平成22年7月9日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるため、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者は、関川村国民健康保険税条例第13条第1項第2号に該当する者とする。
(申請)
第3条 減免を受けようとする者は、関川村国民健康保険税条例第13条第2項の規定により申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(減免措置の内容)
第4条 減免措置の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分に応じ当該区分に定める割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分に応じ当該区分に定める割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(旧被扶養者の要件の確認)
第5条 新たに国保被保険者となった者が、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより国民健康保険の資格を取得した場合にあっては被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した場合にあっては旧被扶養者異動連絡票等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、旧被扶養者に該当した年月日、生年月日等を確認し、当該者が旧被扶養者に該当するかを確認するものとする。
(管理方法)
第6条 旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免状況を管理するため、旧被扶養者管理簿を備え、当該者が国民健康保険の資格を取得した際に、記録するものとする。
2 年度繰越時には、再申請を求めず前項の旧被扶養者管理簿に基づき、引き続き減免を適用するものとする。
3 旧被扶養者が村外に転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、当該旧被扶養者に交付するものとする。
(減免の終了)
第7条 旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(旧被扶養者への異動連絡票の交付)
第8条 旧被扶養者が村外に転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう案内するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度分までの旧被扶養者に係る減免の取り扱いについては、なお、従前の例による。
附則(平成25年10月1日要綱第23号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の関川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱い要綱の規定は、平成25年4月1日以後の年度分に対するものについて適用し、同日前の年度分に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の関川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱い要綱の規定は、平成31年4月1日以後の年度分に対するものについて適用し、同日前の年度分に対応するものについては、なお従前の例による。
様式 略