○関川村国民健康保険税減免要綱
平成22年7月9日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村国民健康保険税条例(昭和35年関川村条例第10号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。
(申請書添付書類等)
第2条 条例第13条第1項により申請しようとする者は、申請書を提出する際に申請理由を証する書類を添付又は提示しなければならない。
(減免の承認又は不承認の通知書)
第3条 条例第13条第1項により申請があった時は、速やかにその適否を審査して、申請した者に対し、減免の承認又は不承認の通知をしなければならない。
(1) 当該年において、当該世帯に属する被保険者以外の者を含めた全世帯員に係る総所得金額、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得金額の合計額(以下「世帯総所得金額」という。)が、疾病、失業、休業、廃業及び災害等により著しく減少した世帯
(2) 資産を売却し、譲渡所得により多額の国保税が賦課されたが、売却代金のすべてを負債整理に充てたが、なお負債が残り生活が困難な世帯
(3) 地震、風水害、火災及びその他これらに類する災害により、被保険者が居住する家屋及び家財に著しい損害を受けた世帯
(4) 被保険者である特別障害者を有する世帯
(5) 国民健康保険法(昭和35年法律第192号)第59条に該当する被保険者を有するに至ったとき。
(減免理由が重複した場合)
第5条 前条第1項各号の規定のうち、2以上の規定に該当する場合は、減免割合の大きいいずれかひとつの規定を適用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(軽減世帯)
第6条 国保税の減免は、条例第11条の規定により減額されている者については、これを行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度分までの国保税の減免の取り扱いについては、なお、従前の例による。
附則(平成29年10月20日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 第4条第1項第1号該当(世帯総所得金額が減少した場合)
前年の世帯総所得金額の区分 | 減免割合 | |
減少割合が3割以上5割未満 | 減少割合が5割以上 | |
180万円以下の世帯 | 5/10 | 全額 |
180万円を超え、240万円以下の世帯 | 4/10 | 8/10 |
240万円を超え、330万円以下の世帯 | 3/10 | 5/10 |
330万円を超え、450万円以下の世帯 | 2/10 | 4/10 |
450万円を超える世帯 | 1/10 | 2/10 |
2 第4条第1項第2号該当(負債整理のため資産を売却した場合)
適用要件 | 減免割合 |
資産処分、負債返済及び残債の状況が証拠書類により確認できる場合 | 均等割額及び平等割額を除く全額 |
3 第4条第1項第3号該当(災害により著しい被害を被った場合)
前年の世帯総所得金額の区分 | 減免割合 | |
損害の程度が3割以上5割未満 | 損害の程度が5割以上 | |
450万円以下の世帯 | 1/2 | 全額 |
450万円を超え、500万円以下の世帯 | 1/4 | 1/2 |
500万円を超える世帯 | 1/8 | 1/4 |
4 第4条第1項第4号該当(特別障害者となった者を有する世帯の場合)
適用要件 | 減免割合 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に掲げる被保険者を有し、かつ、前年中の世帯総所得金額が450万円以下で下記に該当する世帯 |
|
障害者が、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に掲げる者(特別障害者) | 特別障害者となった被保険者にかかる所得割の5/10 |
5 第4条第1項第5号該当(給付制限)
国民健康保険法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯 | 減免割合 | 必要書類 |
当該被保険者が給付制限を受ける期間に係る国保税に相当する額 | ・収監証明書 ・拘置通知書 ・在所証明書 ・その他事実を確認できる書類 |