○関川村物品調達等入札参加資格審査規程
平成21年1月5日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、村が発注する物品の製造の請負、物品の買入れ及び借入れ並びに業務の委託(以下これらを「物品調達等」という。)についての一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者
(3) 資格審査の申請を行う年の1月1日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上事業を営んでいない者(参加資格を有する者であって引き続き1年以上事業を営んでいた者から、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を除く。)
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
2 村長は、施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者をその事実のあった後2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(1) 法人の場合
ア 希望営業品目・種目表(様式第2号)
イ 法人の登記事項証明書
ウ 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表
エ 直前営業年度に係る納税証明書
(2) 個人の場合
ア 希望営業品目・種目表
イ 直前営業年度に係る収支計算書
ウ 直前営業年度に係る納税証明書
(3) 納入組合等の任意団体の場合
ア 営業品目表及び参加希望業務表
イ 直前営業年度に係る収支計算書
ウ 直前営業年度に係る全構成員の納税証明書
エ 組合等の代表者に競争入札等に参加し契約を締結する権限を委任する場合には委任状
(1) 法人の場合にあってはその登記事項証明書、個人の場合にあっては村長の発行する身分証明書
(2) 営業譲渡、合併、分割又は相続をした事実を証する書類
(4) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 入札、契約等において登記所に提出した印鑑又は村長が印鑑登録をした印鑑以外の印鑑を使用しようとする者は、使用印鑑届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 定期申請 次に該当する場合
ア 有効期間が満了する日の翌日を有効期間開始日とする参加資格について申請する場合
(2) 随時申請 定期申請以外の申請
2 定期申請は、平成29年を初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月4日から3月末日までの、村長が定める期間に行わなければならない。
3 随時申請は、随時行うことができる。
(参加資格の審査等)
第5条 村長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、入札及び見積参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。
2 村長は、前条の資格審査の結果、参加資格を付与することが適当でないと認めたときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条 参加資格の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 定期申請 定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
(2) 随時申請 前条に規定により登載された日から次の定期申請年の3月31日までとする。ただし、登載された日が定期申請年の1月4日から3月31日までの場合は、当該定期申請年の3月31日までとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人の代表者、経営者又は支店等の代表者の氏名
(3) 本店又は支店等の名称、所在地、郵便番号及び電話番号
(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を村長に提出している場合に限る。)
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併、分割その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員
(参加資格の取消し)
第9条 村長は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(4) 虚偽又は不正な手段により参加資格の申請を行ったとき。
(5) 破産手続き開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 第2条第1項第4号アからキまでのいずれかに該当するとき。
(書類の提出先)
第10条 この規程の規定により提出する書類は、総務課に提出するものとする。
(その他)
第11条 この規程の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日規程第5号)
この規程中、第1条の規定は平成26年12月15日から施行し、第2条の規定は平成29年4月1日から施行し、平成29年度の物品の製造の請負、物品の買入れ及び借入れ並びに業務の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。
附則(平成31年3月29日規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略