○関川村建設工事入札参加資格審査規程

平成21年1月5日

規程第1号

関川村建設工事入札参加資格審査規程(平成7年関川村規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条~第13条)

第3章 共同企業体の参加資格(第14条~第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)第176条の2の規定に基づき、関川村が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びにその参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続きにより資格審査を受け参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前3年の事業年度において参加資格に係る法別表第1の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。次号及び第6条第1項において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(6) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(7) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる届出のいずれかを行っていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

(ア) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(ウ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、村長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、村長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において村長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 村長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、様式第1号による建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号による営業所一覧表

(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し

(3) 国際標準化機構の規格9000シリーズ又は14000シリーズの認証を取得した者にあっては、その登録証の写し

(4) 関川村の村税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書

(5) 関川村に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者(以下「村外建設業者」という。)にあっては、前号の納税証明書のほか、法人税又は所得税の納税証明書

(6) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(7) 県外建設業者にあっては、法第27条の26第2項及び第3項に規定する書類の写し

(8) 別に定める様式による前条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時審査 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成28年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から3月末日までの村長が定める期間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(審査基準日及び申請書類の作成)

第5条 定期申請に係る申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日の直前の営業年度の終了の日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。

2 前項の規定は、随時申請について準用する。この場合において同項中「申請を行う年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日」とあるのは、「申請を行う日」と読み替えるものとする。

(資格審査)

第6条 村長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級に、電気工事、管工事及び水道施設工事についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ格付けし、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。ただし、村長が認めた場合は、その結果を申請者に通知することについては省略できる。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、村長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の継承)

第8条 村長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を継承したと認められる場合は、その参加資格を継承させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を継承する者が第2条第1項第5号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を継承しようとする者は、様式第3号による継承申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を継承する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 営業又は事業を継承した時の貸借対照表

(7) 別に定める様式による第2条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(8) その他必要な書類

3 前項の継承申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。

4 第2項の申請があった場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によって消滅した者が2以上で、その評点又は格付が異なるときは、参加資格を承継する者の評点又は格付はそれらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を継承した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(変更等の届出)

第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に様式第4号による変更等届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受けている者に限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に様式第5号による廃業届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 村長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 村長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは格付けのない業種については評点の減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第6号アからまでのいずれかに該当するとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

(書類の提出先)

第13条 この章の規定により提出する書類は、総務課に提出するものとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続きにより参加資格を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が村長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経営共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加登録業種)

第14条の2 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 村長が指定する建設工事

(2) 経営共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事

(共同企業体の構成員)

第14条の3 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。

2 経営共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第5号から第7号までのいずれか又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると村長が認めたもの

(3) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(4) 登録業種における元請負人としての実績が別に定める基準を満たすもの

(5) 法第7条第2号に規定する者を別に定める基準以上置くもの

(資格審査の申請)

第15条 資格審査を受けようとする共同企業体は、様式第6号又は様式第7号による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は村長が指定する日までとする。

(1) 様式第8号による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の総合評定値通知書の写し

2 資格審査に係る申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査)

第16条 村長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経営共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第17条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第18条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数については、第15条第2項の規定を準用する。

3 参加資格の再審査については、第16条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第16条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第18条第3項において準用する第16条第1項」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第19条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第9号による変更届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し等)

第20条 村長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 村長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは格付けのない業種については評点の減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第18条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第21条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第22条 この章の規定により提出する書類は、総務課に提出するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。

2 この規程は、平成21年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

(平成24年3月30日関川村規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規程第3号)

この規程中、第1条の規定は平成26年12月15日から施行し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行し、平成28年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

(平成31年3月29日規程第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条、第21条関係)

工事の発注標準

工事の級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設工事

A

5,000万円以上

1,000万円以上

900万円以上

B

1,000万円以上5,000万円未満

1,000万円未満

300万円以上900万円未満

C

300万円以上1,000万円未満

 

300万円未満

D

300万円未満

 

 

注) B級建設業者に発注できるA級工事の金額は、村長が別に定める。

別記(第6条、第16条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)

2 主観的事項

(1) 工事施工成績

(2) 優良工事受賞歴

(3) 障害者雇用

(4) 村税等滞納状況

(5) 地域貢献の状況

ア 災害協力

イ 除雪協力

ウ 水道緊急工事協力

様式 略

関川村建設工事入札参加資格審査規程

平成21年1月5日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年1月5日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第1号
平成26年12月10日 規程第3号
平成31年3月29日 規程第14号
令和3年11月24日 規程第5号
令和4年3月28日 規程第2号