○関川村国民健康保険特定健康診査に係る費用の徴収に関する規則
平成20年10月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査に係る費用の徴収金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 村長が徴収する負担金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 集団健診(村長が指定する公共施設において行う特定健康診査をいう。) 1,300円
(2) 個別健診(村長が指定する医療機関において行う特定健康診査をいう。) 2,000円
(負担金の徴収の時期)
第3条 負担金の徴収は、特定健康診査を受ける際に行う。
(負担金の減免等)
第4条 村長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減免することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から施行する。