○関川村国民健康保険特定健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成20年10月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査に係る費用の徴収金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 村長が徴収する負担金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 集団健診(村長が指定する公共施設において行う特定健康診査をいう。) 1,300円

(2) 個別健診(村長が指定する医療機関において行う特定健康診査をいう。) 2,000円

(負担金の徴収の時期)

第3条 負担金の徴収は、特定健康診査を受ける際に行う。

(負担金の減免等)

第4条 村長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減免することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から施行する。

関川村国民健康保険特定健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成20年10月29日 規則第17号

(平成21年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年10月29日 規則第17号
平成21年5月20日 規則第9号