○関川村自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成21年2月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、歴史的社会的理由により不安定な就業状態にある地域の住民の経済的社会的地位の向上を図るため、職業に必要な自動車普通運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、職業の安定を図ることを目的とする。

(助成額)

第2条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した費用の2分の1の額(千円未満は切り捨てた額)とし、その額が16万円を超えるときは、16万円を限度とする。

(助成の申請)

第3条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に免許取得を必要とする理由を明らかにして、村長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、免許の取得を条件に自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は、却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条の規定により助成が適当と認められた者(以下「助成対象者」という。)は、免許取得後、速やかに自動車運転免許取得届・取得費助成金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の決定等)

第6条 村長は、助成対象者が免許を取得したことを確認したときは、自動車運転免許取得費助成金決定通知書(様式第5号)により、助成対象者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたことを確認したときは、その助成対象者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

様式 略

関川村自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成21年2月6日 要綱第1号

(平成21年2月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年2月6日 要綱第1号