○関川村議会全員協議会規程

平成20年9月9日

議会規程第1号

(招集)

第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。

2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第2条 協議会は、議員の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長の職務)

第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(表決)

第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第6条 協議又は調整すべき事件に直接の利害関係のある議員は、その事件の協議に参与することができない。

(傍聴の取扱い)

第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(秘密会)

第8条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第9条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び農業委員会の会長及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

(記録)

第10条 議長は、職員をして議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは協議会に諮って決める。

この規程は、平成20年9月10日から施行する。

(平成27年3月11日議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

関川村議会全員協議会規程

平成20年9月9日 議会規程第1号

(平成27年4月1日施行)