○関川村後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この村が行う後期高齢者医療の事務の施行については、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び関川村後期高齢者医療に関する条例(平成20年関川村条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(過誤納金の取扱い)
第2条 村長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。
2 村長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。