○関川村教育委員会教育長事務委任規程

平成20年3月6日

教委規程第1号

関川村教育委員会教育長事務委任規程(昭和48年関川村教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務の内容)

第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。

(総括事務主幹、事務主幹の専決)

第3条 校長は、前条の校長に委任された事務を関川村立小・中学校管理運営に関する規則(平成26年関川村教育委員会規則第1号)第25条の3第2項に規定する総括事務主幹、事務主幹に専決処理させることができる。

(委任事務の処理の特例)

第4条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

関川村教育委員会教育長事務委任規程

平成20年3月6日 教育委員会規程第1号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月6日 教育委員会規程第1号
平成26年2月28日 教育委員会規程第1号
平成27年5月25日 教育委員会規程第1号