○関川村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、関川村移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

蕨野地区移動通信用施設

関川村大字中束地内

鍬江沢地区移動通信用施設

関川村大字鍬江沢地内

幾地地区移動通信用施設

関川村大字幾地地内

田麦地区移動通信用施設

関川村大字中束地内

千刈地区移動通信用施設

関川村大字中束地内

沼地区移動通信用施設

関川村大字沼地内

(管理)

第3条 施設は、村長が管理する。

(使用の許可)

第4条 村長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者等にその使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に際し、通信用施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無償とする。

(現状変更の禁止)

第6条 施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、通信用施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、通信用施設の使用上やむをえない理由により変更が必要となった場合は、村長の承認を得て現状を変更することができる。

2 前項ただし書きの規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

関川村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月22日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成20年3月22日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第12号