○関川村自動車改造等助成事業実施要綱

平成18年10月10日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)に対し、社会参加と自立の促進を図るため、身体障害者が所有し、及び自ら運転する自動車の改造、自ら運転できない重度の身体障害者若しくは生計を同一にする者が所有する自動車の改造又は改造された自動車の購入等に対して、その経費の一部を助成する身体障害者用自動車改造等助成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 事業の内容及び助成対象経費は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者本人が所有し、かつ、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費(以下「本人運転の経費」という。)

(2) 身体障害者又は身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入に係る経費から同種の標準型車両購入費を除した経費(以下「介護者運転の経費」という。)

(助成対象者等)

第3条 助成を受けることができる者は、村内に住所を有し、次の各号掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1) 本人運転の経費の場合

 上肢、下肢又は体幹機能障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)1級又は2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。

 当該改造によって社会参加が見込まれること。

 申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年。以下同じ。)の身体障害者本人の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額。以下同じ。)が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。以下同じ。)を超えていないこと。

 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていないこと。

(2) 介護者運転の経費の場合

 身体障害者手帳の1級又は2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯であること。

 当該改造によって、当該身体障害者の社会参加が見込まれること。

 申請を行う月の属する年の前年の身体障害者本人又はその配偶者若しくは身体障害者本人の生計を維持する民法(明治31年法律第9号)上の扶養義務者の所得税課税所得金額が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えていないこと。

 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていないこと。

(助成基準額)

第4条 この助成金の基準額は、自動車1台ごとに次に掲げるものとする。

(1) 本人運転の経費については、100,000円を限度とする。

(2) 介護者運転の経費については、600,000円を限度とし、申請者の世帯の所得状況等により、次のとおり申請者が負担するものとする。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯 負担なし

 所得税非課税世帯 基準額の3分の1

 その他の世帯 基準額の2分の1

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造に要する見積書及び運転免許証の写しを添付して身体障害者用自動車改造等助成申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、自動車改造等助成決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めた場合は、自動車改造等助成却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。ただし、自動車改造後又は自動車購入後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成が適当と認められた者は、助成決定通知を受けた後に自動車改造又は自動車購入をするものとし、自動車改造後又は自動車購入後(前条ただし書の規定により運転免許取得の条件を付された者については、運転免許取得後)身体障害者用自動車改造等助成請求書(別記様式第4号)に業者の自動車改造費受領証の写し及び改造内訳明細書の写しを添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する請求書を受理したときには、その自動車改造又は自動車購入の内容を確認し、適正と認めたときには、助成金の交付をするものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたことを確認したときは、その助成対象者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関等との連携)

第9条 村長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び自動車改造を行おうとする業者と連携を密にするものとする。

(台帳の整理)

第10条 村長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造等助成名簿(別記様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(関川村身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱の廃止)

2 関川村身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年関川村要綱第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第36号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月3日要綱第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

関川村自動車改造等助成事業実施要綱

平成18年10月10日 要綱第18号

(平成28年4月1日施行)