○関川村自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月10日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者に対し自動車普通運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成する身体障害者自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、身体障害者の社会活動への参加と自立を促進し、もって身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、おおむね4級以上の身体障害者手帳を所持する者

(2) 免許の取得により社会活動への参加が見込まれる者

(助成額)

第3条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記様式第1号)に免許取得を必要とする理由を明らかにして、村長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、免許の取得を条件に身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めた場合は、却下決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成が適当と認められた者(以下「助成対象者」という。)は、免許取得後、速やかに身体障害者自動車運転免許取得届・取得費助成金請求書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の決定等)

第7条 村長は、助成対象者が免許を取得したことを確認したときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成金決定通知書(別記様式第5号)により、助成対象者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたことを確認したときは、その助成対象者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整理)

第9条 村長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者自動車運転免許取得費助成簿(別記様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月9日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第35号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月3日要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

関川村自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月10日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月10日 要綱第17号
平成25年3月9日 要綱第13号
平成27年12月28日 要綱第35号
平成28年3月3日 要綱第11号