○関川村日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月10日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び障害者を日常介助している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と村長が認めた障害者等とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、利用料として事業の利用に要する経費の1割に相当する額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。
(利用料の減免)
第7条 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前条の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。
(減免の決定)
第8条 村長は、利用料の減免を決定したときは、関川村日中一時支援事業利用料減免決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に対する委託料を一括して請求するものとする。
(遵守事項)
第10条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 本業務に係る帳簿及び書類を備え、業務終了年度から5年間保存しなければならない。
(5) 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏洩してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成21年4月1日から公布する。
附則(平成23年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第34号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
対象者 | 提供時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
障害者 | 4時間未満 | 1,830円 | 1,830円 | 2,100円 | 2,340円 | 2,835円 | 3,330円 |
4時間以上8時間未満 | 3,675円 | 3,675円 | 4,215円 | 4,680円 | 5,670円 | 6,675円 | |
8時間以上 | 5,505円 | 5,505円 | 6,315円 | 7,020円 | 8,505円 | 10,005円 | |
対象者 | 提供期間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | |||
障害児 | 4時間未満 | 1,830円 | 2,340円 | 3,330円 | |||
4時間以上8時間未満 | 3,675円 | 4,680円 | 6,675円 | ||||
8時間以上 | 5,505円 | 7,020円 | 10,005円 |
備考
1 低所得の利用者に対し、事業者の責任において食事の提供のための体制を整え食事の提供を行った日は、420円を加算する。
2 利用者に対し送迎を実施した場合は、片道1キロメートル当たり25円を加算する。
3 利用者に対し午前8時10分よりも前にサービスの提供を開始した日、又は午後5時20分を超えてサービスの提供を行った日は、610円を加算する。ただし、次項の加算を算定する日は算定することはできない。
4 利用者に対し午前7時30分よりも前にサービスの提供を開始した日、又は午後6時を超えてサービスの提供を行った日は、920円を加算する。
5 前2項の加算は、法第5条第1項に規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に定める障害児通所支援のいずれかを利用した日については、算定することはできない。