○関川村訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年10月10日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する在宅の身体障害者に対し訪問入浴サービスを提供することにより、当該身体障害者の生活の質の確保と介護に当たる家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、在宅の身体障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第7条第3項及び第4項に規定する者を除く。
(1) 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者
(2) 前号の規定に準ずると村長が特に認めた者
(事業内容)
第4条 この事業は、訪問入浴車により利用対象者の家庭に訪問し、入浴サービスを行うこと(以下「サービス」という。)を内容とする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第7条 利用者は、サービスを受けたときは、経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。
2 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前項の利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の減免の手続)
第8条 条例第7条第2項の規定による利用料の減免の適用を受けようとする者は、訪問入浴サービス事業利用料減免申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
区分 | 金額 |
一人1回につき | 12,500円 |
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に対する委託料を一括して請求するものとする。
(利用の取消)
第10条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 疾病又は負傷のため、入院治療を必要とするとき。
(4) 他に迷惑の及ぼす恐れのあるとき。
(5) その他村長が利用者として適当でないと認めたとき。
(1) 利用者が転出したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 事業の必要がなくなったとき。
(4) その他村長が利用者として適当でないと認めたとき。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由によりサービスを利用できない場合は、入浴予定日の前日までに村長にその旨を届けなければならない。
(2) 村長が必要と認めたときは、入浴についての医師の診断書又は意見書を提出しなければならない。
(3) サービスを提供する者の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第33号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日要綱第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略