○関川村地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
平成18年10月10日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、機能訓練、通所による援護等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、この事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に居住する障害者等とする。
(事業内容)
第4条 利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、本事業の機能強化を図るため、「地域活動支援センターⅠ型」、「地域活動支援センターⅡ型」及び「地域活動支援センターⅢ型」の類型を設け、次に掲げる事業を実施する。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業を実施する。
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用については次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型については、利用者の費用負担は原則的に無料とするが、特別の費用を要したときは、その実費額を村から委託を受けた事業者が利用者に対して請求することができる。
(2) 地域活動支援センターⅡ型については、利用者は別表によるサービスを受けたときは、経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。また、地域活動支援センターⅡ型のみを利用する者についても、同様とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型については、利用者の費用負担は原則的に無料とするが、特別の費用を要したときは、その実費額を村から委託を受けた事業者が利用者に対して請求することができる。
(利用料の減免)
第8条 村長は、地域活動支援センターⅡ型の利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。
(減免の決定)
第9条 村長は、利用料の減免を決定したときは、地域活動支援センターⅡ型(障害者デイサービス)事業利用料減免決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(委託料)
第10条 委託料については次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型についての委託料は、必要と認めた経費を年3回に分割して事業者に支払うものとし、その支払時期は、年度当初、年度途中及び年度末の精算額が決定したときとする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型についての委託料は、必要と認めた経費を年3回に分割して事業者に支払うものとし、その支払時期は、年度当初、年度途中及び年度末の精算額が決定したときとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 本事業に係る帳簿及び書類を備え、業務終了年度から5年間保存しなければならない。
(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏洩してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第32号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
地域活動支援センターⅡ型(障害者デイサービス)利用単価表
サービス種別 | 提供時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 加算 |
身体障害者 | 4時間未満 | 2,260円 | 2,520円 | 2,770円 | 低所得者の食事提供 体制:420円 入浴:400円 送迎:片道540円 |
4時間以上6時間未満 | 3,780円 | 4,190円 | 4,620円 | ||
6時間以上 | 4,910円 | 5,460円 | 6,000円 | ||
知的障害者及び精神障害者 | 4時間未満 | 1,570円 | 1,870円 | 2,160円 | |
4時間以上6時間未満 | 2,620円 | 3,110円 | 3,620円 | ||
6時間以上 | 3,410円 | 4,050円 | 4,700円 |
様式 略