○関川村障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月10日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)で、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援(以下「グループ移動支援」という。)
2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が外出時に移動の支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、利用料として事業の利用に要する経費の1割に相当する額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。
(利用料の減免)
第8条 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前項の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。
(減免の決定)
第9条 村長は、利用料の減免を決定したときは、関川村障害者移動支援利用料減免決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に対する委託料を一括して請求するものとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 本業務に係る帳簿及び書類を備え、業務終了年度から5年間保存しなければならない。
(5) 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第31号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略
別表(第10条関係)
サービス種別 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | |
個別移動支援 | 身体介護を伴う | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護を伴わない | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 | |
グループ移動支援 | 30分当たりサービス利用人員に250円を乗じて得た額にサービス提供人員に500円を乗じて得た額を合算した額とする。 サービス提供人員はサービス利用人員の数を限度とする。 |