○関川村障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月10日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びにその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、事業の運営については、常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に居住する障害者等及びその家族等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

 サービスの情報提供

 サービス利用の助言

 介護相談

 利用申請の援助

 その他必要な保健医療サービスの助成援助

(2) 社会資源を活用するための支援

 施設(授産施設、作業所等)の紹介

 福祉機器の利用助言

 情報機器の利用助言

 料理等の指導(料理、裁縫等)

 コミュニケーションの支援(代筆、代読等)

 外出の支援

 移動の支援

 住宅改修の助言

 住宅の紹介

 生活情報の提供(交通、ホテル、買い物、映画、音楽等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

 社会生活訓練プログラム等の実施

(4) ピアカウンセリング

 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援

(5) 権利の擁護のために必要な援助

 成年後見制度の紹介

 社会福祉権利擁護事業の紹介

(6) 専門機関の紹介

 障害者のニーズに応じ、障害者更生相談所、ハローワーク、医療機関及び保健所等の専門機関の紹介

 障害者に対する虐待の連絡があった場合等の関係機関との連絡調整

(7) 地域自立支援協議会の運営

(効率的運用)

第5条 村長は、この事業の実施にあたり、障害者の福祉等に関する諸事業との一体的、効率的運用と連携に配慮するものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

関川村障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月10日 要綱第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月10日 要綱第11号
平成25年3月29日 要綱第7号