○関川村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置規則
平成18年6月30日
規則第21号
(設置)
第1条 この規則は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定に当たり、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、関川村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 関川村の障害者を取り巻く現状及び実態・意向調査等の結果に基づき、障害者計画等に掲げる福祉施策及び具体的な事業種目に関すること。
(2) 障害者のための福祉施策及び具体的な事業種目に係るサービスの必要量の見込(数値目標)等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか障害者計画等の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関から推薦を受けた者を含む。)のうちから村長が委嘱する。
(1) 障害者団体関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 社会福祉施設関係者
(5) ボランティア団体関係者
(6) 商工業関係者
(7) 医療関係者
(8) 教育関係者
(9) 関係行政機関の職員
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、策定委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、会長が招集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長が決定する。
4 策定委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。