○関川村地域活動支援センター設置及び管理に関する条例
平成19年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第77条第1項第9号に基づき、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図るため、地域活動支援センターを設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域活動支援センターの名称は、関川村地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)と称し、関川村大字上関1244番地1に置く。
(事業内容)
第3条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 日常生活に必要な社会性の訓練
(2) 職業適性の発見と機能訓練
(3) 作業指導
(4) その他必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 村長は、支援センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用者の範囲)
第5条 支援センターの利用対象者は、雇用されることが困難な障害者であって、かつ、将来就労を希望する者とする。
(利用料)
第6条 支援センターを利用する場合における利用料は、徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。