○関川村地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第77条第1項第9号に基づき、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図るため、地域活動支援センターを設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域活動支援センターの名称は、関川村地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)と称し、関川村大字上関1244番地1に置く。

(事業内容)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 日常生活に必要な社会性の訓練

(2) 職業適性の発見と機能訓練

(3) 作業指導

(4) その他必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、支援センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターの利用対象者は、雇用されることが困難な障害者であって、かつ、将来就労を希望する者とする。

(利用料)

第6条 支援センターを利用する場合における利用料は、徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

関川村地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月27日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第12号