○関川村社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱

平成18年7月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴い、低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が実施する利用者の負担軽減に対し助成することにより、同サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 助成の実施主体は関川村とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、法に基づく指定介護老人福祉施設及び指定居宅サービス事業者のうち利用者負担を軽減する法人等とする。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超えた部分を対象とし、その2分の1を助成するものとする。

2 指定介護老人福祉施設に係る利用者負担割合を軽減する法人等については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については、全額助成するものとする。

(助成対象サービス)

第5条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減対象者)

第6条 助成の対象となる利用者負担の軽減対象者は、村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち特に生計が困難な者として村が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 旧措置入所者であって利用者負担割合が5%以下であるもの

3 生活保護受給者

(軽減対象費用)

第6条の2 軽減対象者に係る利用者負担軽減は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用負担に対して行うものとする。

(1) 前条第1項に該当する者 第4条に掲げる各介護保険サービスに係る利用者負担、食費に係る利用者負担及び居住費若しくは滞在費又は宿泊費に係る利用者負担

(2) 前条第2項に該当する者 第4条に掲げる居住費又は滞在費に係る利用者負担(ユニット型個室の利用に要する費用に限る。)

(3) 前条第3項に該当する者 第4条に掲げる居住費又は滞在費に係る利用者負担(個室利用に要する費用に限る。)

(軽減率)

第7条 法人等が実施する利用者負担の軽減率は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(軽減の特例)

第7条の2 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改定に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減により居住費又は滞在費に係る利用者負担がなかった者のうち、引き続き第6条第1項の規定に該当する者の居住費又は滞在費に係る利用者負担の軽減の程度は、前条の規定にかかわらず、全額とする。

(法人等の届出)

第8条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。

2 法人等は、利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

(利用者負担軽減認定の申請)

第9条 法人等が実施する利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 村民税非課税証明及び年金証書(改訂通知書)又は収入状況のわかる書類等

(3) 預貯金等の状況、資産状況及び扶養状況がわかる書類等

(利用者負担軽減認証の交付)

第10条 村長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象であるときは、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書及び社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の適用年月日及び有効期限)

第11条 確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、申請日の属する初日から最初に到来する7月31日までとする。

(確認証の更新等)

第12条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は有効期間満了日前1月以内に第9条に基づく申請をしなければならない。

2 前項に基づく確認証の交付については、第10条の規程を準用するものとする。

3 前項の規定に基づく確認証の適用年月日は、前条の規定にかかわらず、申請日の属する年度の8月1日とする。

4 認定者は確認証を汚損し、若しくは亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)により村長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の提示)

第13条 認定者は、第5条に規定するサービスを受けるときは、法人等に確認証を提示しなければならない。

(確認証の返還)

第14条 認定者又はその関係者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに確認証を返還しなければならない。

(1) 要介護認定者でなくなった場合

(2) 村外へ転出した場合

(3) 死亡した場合

(報告)

第15条 法人等はこの事業に関する帳簿等必要な書類を備えつけるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を村長に報告するものとする。

(不正行為の禁止)

第16条 村長は虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

2 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

3 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

4 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年6月24日要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に、旧要綱第10条の規定により交付されている社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書及び確認証の有効期限について、「平成27年6月30日」となっている場合は、「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年12月14日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年6月25日要綱第23号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

様式 略

関川村社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱

平成18年7月24日 要綱第8号

(令和3年7月1日施行)