○関川村特別支援児童生徒就学助成要綱
平成18年5月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村特別支援児童生徒就学助成条例(昭和43年関川村条例第6号。以下「条例」という。)第3条及び第4条に規定する就学助成金の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 就学助成金の支給は、関川村に住所を有する児童生徒を特別支援学校に就学させている者で、他の法令等による就学援助を受けていない者に限る。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の支給から適用する。
附則(平成20年3月6日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。