○関川村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他村長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 村長は、毎年8月末までに、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、関川村に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 村長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 村の広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) その他村長が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、この条例による改正後の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(令和4年関川村条例第31号。以下この項において「新条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

関川村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月27日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第20号
令和4年12月8日 条例第31号