○関川村窓口手続等における本人確認等に関する事務処理要綱

平成18年11月8日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は別に定めがあるものを除くほか、関川村への届出及び申請並びに請求等の手続き(以下「手続等」という。)を行う者(代理人として委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対して、本人又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士の資格確認と手続等に係る事由又は利用目的の確認(以下「本人確認等」という。)を行うことにより、不当な目的による請求や他人が本人になりすます等の虚偽の手続等による不正行為を未然に防止し、もって手続等に伴う業務の正確性の確保及び個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる手続等)

第2条 本人確認等を行う手続等は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、本人確認等は、手続等を行う者に対して任意の協力を求めて行うものとし、当該確認の強要又は当該確認ができない場合の手続等の受理の拒否を行ってはならない。

2 本人確認等の実施に関し、法令、条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他の規程の定めるところによる。

3 第1項に掲げる手続等以外の手続で、本人確認等が必要と認める場合については、この要綱の定めるところに準じて本人確認等を実施するものとする。

(当事者に対する手続等通知)

第3条 前条において、手続等を行う者から本人確認等の協力が得られない場合あるいは本人であることが確認できない場合は、当該手続等に係る本人に対して手続等を受理した旨を手続等受理確認書(様式第1号。以下「受理確認書」という。)により通知する。この場合において、あらかじめ当該手続等を行う者に対し、受理確認書の通知を行うことを告知する。

2 前項の受理確認書の通知のあて先及びあて名は、当該手続等を行う者の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所及び氏名とし、当該手続等のあった日以後に住所又は氏名に変更がある場合は、変更前の住所及び氏名とする。

3 受理確認書の通知等の処理の経緯を明らかにするため、本人確認受理通知台帳(様式第2号)に必要事項を記載する。

4 第2項の規定にかかわらず、あて先不明等により返送された場合は、再送することなく、本人確認等台帳に必要事項を記載するとともに返送された受理確認書を併せて保管する。

(本人確認等の対象者)

第4条 本人確認等の対象者は、前条に規定する手続等を行う者(代理人の場合は代理人)とする。当事者が記載した手続等に関する書類を使者が持参した場合は、使者に本人確認等を行う。官公署あるいは企業若しくは団体の職員や構成員として手続を行う場合は、来庁した者を使者として取り扱い、来庁した者に本人確認等を行う。

(本人確認等の方法)

第5条 本人確認等は、第2条に規定する手続等があった時に、当該手続等を行う者に対し別表第2に掲げる本人の顔写真が貼付されている証明書の提示を求め、当該証明書等に記載された住所及び氏名並びに生年月日と貼付された顔写真により当該手続等を行う者と同一人であることを確認して行い、当該手続書等の欄外余白に記録欄(様式第3号に準ずる)を設け、確認方法等の記載を行うものとする。

2 前項に規定する証明書等を持たない者については、別表第3に掲げる書類等の提示を求め当該手続等を行う者と同一人であることの確認をすることができる。その際、必要に応じて口頭での質問を行うこととする。

3 前項までの証明手段を有しない者については、別表第2に掲げる本人の顔写真が貼付されている証明書を提示できる者が同時に来庁し、様式第4号により証人として本人であることを証明することにより本人確認とすることができる。

4 前項までの証明手段を有しない者については、当該手続を行う者が本人であることを確認できる職員の証明により本人確認とすることができる。その際、その手続書類の余白に確認した職員が署名押印する。

5 前項までの証明手段を有しない者については、公簿の記載内容等から本人でなければ知り得ないことについて複数の質問を行い、その回答が正しいことを確認することにより本人確認とすることができる。その際その手続書類の余白に質問した事項を記載する。

6 前項までの証明手段を有しない者については第3条による受理確認書を郵送し、当該本人が通知を受け取った日から7日以内に手続の否認を申し立てしない限り本人確認が完了したものとする。

7 窓口閉庁時の宿日直窓口に手続書類を持参した場合は、持参した者について本人確認し、その確認書類の写しを作成する。確認すべき書類を持参しない場合は、様式第5号「閉庁時手続書類預かり票」に持参した者に署名捺印させ、手続関係者の電話番号を聞き取るなどして持参した書類の内容確認を行う。持参された書類は預かり処理とし、後日開庁日に内容を審査確認したうえ、適正な書類であるときは受領時点における受理とする。

8 郵送による手続等を行った者については、別表第2又は別表第3に掲げる資料の写しを添付することにより本人確認等行うものとするが、必要に応じて電話等により前項に準じた質問等を行うこととする。

(保存期間等)

第6条 第3条の本人確認受理通知台帳及び虚偽等に係る手続書類等の保存期間は、原則として5年とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本人確認等に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日要綱第27号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の別表第2及び様式第3号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所管課

対象となる手続等

住民税務課

1 所得・課税・非課税証明書交付申請

2 公募の閲覧申請

3 公募の謄抄本交付申請

4 納税証明書交付申請

5 営業証明書交付申請

6 家屋証明書交付申請

7 資産証明書交付申請

8 台帳登録証明書交付申請

9 評価額証明書交付申請

10 公課証明書交付申請

11 課税・納税証明書(登記用)交付申請

12 登録事項証明書(登記用)交付申請

13 名寄帳の写し交付申請

14 地方税法第20条の10に類する証明

15 固定資産課税台帳の登録事項に類する証明

16 還付金等の受領

17 手当・給付金の受領

18 住民票の写しの交付申請

19 住民票記載事項証明書交付申請

20 戸籍謄・抄本交付申請

21 除籍謄・抄本交付申請

22 改製原戸籍謄抄本交付申請

23 戸籍記載事項証明交付申請

24 身分証明書交付申請

25 戸籍の附票交付申請

26 不在住・不在籍証明願交付申請

27 死亡診断書の写し交付申請

28 その他住民基本台帳法に基づく諸証明書等の交付申請

29 その他戸籍法に基づく諸証明・受理証明書等の交付申請

30 印鑑登録申請

31 印鑑登録証明書交付申請

32 住民基本台帳法に基づく異動届等(住基法第4章の規定に基づく各種届出をいい、国民健康保険及び国民年金に係る異動届を含む。)

33 戸籍法に基づく届出書及び申請書

34 住民票コードの記載の変更申請

35 外国人登録記載事項証明書の交付申請

36 外国人登録に関する届出又は申請

37 国民年金手帳再交付申請

38 国民年金納付状況等の確認

健康福祉課

1 国民健康保険被保険者証の再交付申請

2 国民健康保険被保険者資格証明書の再交付申請

3 国民健康保険高齢受給者証の再交付申請

4 介護保険被保険者証等再交付申請

5 後期高齢者医療保険被保険者証等再交付申請

6 放送受信料免除申請

7 生計同一証明書交付申請

別表第2(第5条関係)

1 法令等の規定により官公署が交付した身分証明書等で、顔写真が貼付され偽造防止加工されたもの(有効期限内のものに限る、以下同じ。)

1 個人番号カード

2 運転免許証(国際運転免許証、外国運転免許証)

3 旅券(パスポート)

4 海技免状

5 電気工事士免状

6 無線従事者免状

7 特殊電気工事資格者認定証

8 認定電気工事従事者認定証

9 耐空検査員の証

10 航空従事者技能証明書

11 宅地建物取引主任者証

12 船員手帳

13 戦傷病者手帳

14 動力車操縦者運転免許証

15 運航管理者技能検定合格証明書

16 猟銃・空気銃所持許可証

17 教習資格認定証(教官資格認定証)

18 身体障害者手帳

19 在留カード

20 特別永住者証明書

21 官公署等の職員に対して交付された身分証明書又はこれらと同等の書類(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

22 検定合格証(警備員)

23 療育手帳

2 上記に準ずる身分証明書等で、顔写真が貼付され偽造防止加工されたもの。

1 健康保険証

2 公立学校又は私立学校が発行交付する学生証・生徒手帳

3 官公署に準ずる公共団体や商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などが交付する資格証明書又は職員や構成員などであることの証明書

別表第3(第5条関係)

法令等の規定により官公署等が発行した書面で、顔写真は貼付されていないが住所、氏名及び生年月日の記載があり、通常本人が所持していると認められるもの、又はそれに準ずるもの。

1 別表第2に掲げるもので、顔写真の貼付されていないもの

2 介護保険被保険者証

3 後期高齢者医療被保険者証

4 特別医療費受給資格証

5 各種年金証書

6 生活保護受給証明書

様式 略

関川村窓口手続等における本人確認等に関する事務処理要綱

平成18年11月8日 要綱第21号

(平成31年4月1日施行)