○下越障害福祉事務組合規約

昭和35年7月20日

新潟県指令地第1707号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、下越障害福祉事務組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、別表の市町村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する精神薄弱児施設の設置及び管理運営に関する事務

(2) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条に規定する精神薄弱者更生施設の設置及び管理運営に関する事務

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設の設置及び管理運営に関する事務

(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号。以下「法」という。)第17条に規定する隔離病舎の設置及び管理運営に関する事務並びに関係市町村の長から、法第7条の規定によって、強制収容を受けた者の医療、患者輸送及びその他これらに必要な事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、新発田市中央町5丁目4番7号広域合同庁舎内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員の定数は19人とし、組合を組織する市町村の長をもってこれにあてる。

2 前項の規定にかかわらず、新発田市及び副管理者となった市町村長の属する市町村にあっては、助役をもって議員にあてる。

(議員の任期)

第6条 組合議会の議員の任期は、当該市町村長の任期による。

2 前条第2項の議員にあっては、当該助役の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、当該組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第8条 組合に管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者は、新発田市長をもってあてる。

3 副管理者は、組合の議会の同意を得て関係市町村長の中から管理者が選任する。

4 収入役は、組合の議会の同意を得て関係市町村の収入役の中から管理者が選任する。

5 管理者の任期は、新発田市長の任期による。

(補助職員)

第9条 この組合に吏員その他の職員を置き、その定数は組合の条例で定める。

2 前項の吏員その他の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(分担金の分賦)

第12条 関係市町村の分担額は、組合議会の議決により別に定める。

この規約は、昭和35年7月20日から施行する。

(昭和42年7月6日県指令地第2828号)

この規約は、新潟県知事の許可があった日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年10月20日県指令地第2939号)

この規約は、新潟県知事の許可があった日から施行する。

(昭和46年4月15日県指令地第1399号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年11月1日県指令地第2814号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和52年12月15日県指令地第1273号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和52年12月15日〕から施行する。

(昭和53年6月1日県指令地第540号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和53年6月1日〕から施行する。

(昭和54年4月10日県指令地第365号)

この規約は、新潟県知事の許可の日〔昭和54年4月10日〕から施行する。

(昭和60年4月30日県指令地第526号)

1 この規約は、昭和60年8月1日から施行する。

2 組合は、昭和60年7月31日をもって廃止する岩船地域広域事務組合、新潟県北蒲原郡水原郷病院組合、豊栄市及び新発田地域広域事務組合の隔離病舎の設置及び管理運営に関する事務を承継する。

(平成4年4月30日県地第166号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

別表

下越障害福祉事務組合組織市町村

新発田市 村上市 豊栄市

北蒲原郡 安田町 京ケ瀬村 水原町 笹神村 豊浦町 聖篭町 加治川村 紫雲寺町 中条町 黒川村

岩船郡 関川村 荒川町 神林村 朝日村 山北町 粟島浦村

下越障害福祉事務組合規約

昭和35年7月20日 県指令地第1707号

(平成4年4月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和35年7月20日 県指令地第1707号
昭和42年7月6日 県指令地第2828号
昭和44年10月20日 県指令地第2939号
昭和46年4月15日 県指令地第1399号
昭和48年11月1日 県指令地第2814号
昭和52年12月15日 県指令地第1273号
昭和53年6月1日 県指令地第540号
昭和54年4月10日 県指令地第365号
昭和60年4月30日 県指令地第526号
平成4年4月30日 県地第166号