○関川村旅館ホテル防火施設緊急対策資金利子補給金交付要綱

昭和58年5月25日

告示第80号

(趣旨)

第1 村長は、新潟県旅館ホテル防火施設緊急対策資金融資要綱(昭和57年7月7日付消第905号総務部長通知。以下「緊急対策資金融資要綱」という。)によって融資を受けた者に対して利子の一部を補給するものとし、その取扱いについては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給対象者)

第2 利子補給金の交付を受けることのできる者は、緊急対策資金融資要綱第3条及び第9条の規定による融資を受けた者であって、融資を行った金融機関(以下「取扱金融機関」という。)との約定による償還元金及び利子を期日まで支払った者とする。

(利子補給の期間)

第3 利子補給の期間は、取扱金融機関との約定による資金の貸付期間とし、毎年1月1日から12月31日までの期間内に取扱金融機関に支払った利子に対して行うものとする。

(利子補給金の率及び交付)

第4 利子補給率は、年1.5%とする。

2 利子補給金の交付は、融資期間における毎月の利子支払額を対象とし、前年分を翌年の3月31日までに交付するものとする。

(交付申請書等)

第5 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定による交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 交付申請書の様式及び交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 交付申請書の様式は、別記様式とする。

(2) 交付申請書の提出部数は1部とする。

(3) 当該交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

ア 防火施設緊急対策資金事業計画審査申請書の写

イ 当該融資が緊急対策資金融資要綱に基づく融資であることを確認できる取扱金融機関の発行する証明書

ウ 年次償還計画書

エ 交付申請期間に係る償還状況証明書

ただし、ア、イ、ウの書類は、初年度申請時のみ添付するものとする。

3 交付申請書等は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて翌年の2月末日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6 規則第12条の規定による実績報告書は、前条に定める交付申請書と兼ねるものとする。

1 この要綱は、昭和58年5月25日から実施し、昭和58年4月1日から適用する。

2 第5の3項について昭和58年度にあっては、「1月1日」を「4月1日」と読み替えるものとする。

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関川村旅館ホテル防火施設緊急対策資金利子補給金交付要綱

昭和58年5月25日 告示第80号

(昭和58年5月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年5月25日 告示第80号