○関川村消防計画

昭和42年3月13日

(趣旨)

第1条 この消防計画(以下「計画」という。)は、関川村消防団の運営に関する規程(昭和42年関川村規程第1号)第5条に基づき、団員の招集方法、出動区分等を定めるものとする。

(招集の方法)

第2条 団長は、火災、警戒、訓練の際は定められた消防信号によりサイレン、警鐘の吹鳴打及び電話をもって団員を招集する。

2 他の災害についても火災に準ずるものとし、以下の条項に準用する。

(招集の解除)

第3条 招集の解除は、前条に準じ、サイレン、警鐘をもって行う。分団長は、解除発令後すみやかに団長に対し必要事項を報告するものとする。

(出動)

第4条 団員は、火災を発見し、又は招集を受けた場合はすみやかに出動し、分団長の指揮下に入り、消防施設を活用して消火作業に従事し、被害の軽減に努めなければならない。

(出動の区分)

第5条 出動は、火災出動、警戒出動、訓練出動とする。

(火災出動)

第6条 火災出動は、隊出動、分団出動及び全団出動とする。

(応援出動)

第7条 応援出動は、応援協定区域内出動、応援区域外出動とする。

(第1次出動消火の活動)

第8条 分団長は、管轄区域内に火災が発生した場合は、部下(隊員)を指揮し、地域防災計画を活用し、消火活動に従事する。

第9条 分団長は、管轄区域内火災の状況により応援を求める必要ある場合は、すみやかに団長に報告(要請)するものとする。

第10条 分団長は、火災現場において消防警戒区域を設定し、その要員を配置するものとする。

第11条 分団長は、出動後すみやかに現地本部に伝令を発し、出動の人員、機械器具等の報告をなし命令を待つものとする。

(全団出動)

第12条 団長は、火災の状況により全団員の出動を命ずる。

(応援協定区域内の出動)

第13条 応援協定区域内の火災発生を知った分団長は、すみやかに団長に連絡し、出動するものとする。

(応援協定区域外の出動)

第14条 他町村より応援を求められた場合は、団長はすみやかに出動区分を決定し、村長に連絡し出動する。

2 帰村後は、状況を村長に報告するものとする。

(警戒の出動)

第15条 団長は、村長が火災に関する警報を発した場合は、すみやかに分団長に命令し、団員を招集し警戒出動させるものとする。

(訓練の出動)

第16条 訓練の場合は、団長の命令により分団長の指示により出動する。

この計画は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日)

改正後の計画は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日)

改正後の計画は、公布の日から施行する。

(平成19年12月5日)

改正後の計画は、公布の日から施行し、平成20年1月7日から適用する。

(平成23年4月20日)

この改正後の計画は、平成24年4月1日から施行する。

関川村消防計画

昭和42年3月13日 種別なし

(平成24年4月1日施行)