○関川村消防団の運営に関する規程

昭和42年3月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の5の規定により任命権者が団員を任命又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、様式第2号による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の召集方法、出動の区分等について計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知させておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ村長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を村長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にあるもののうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ消防本部又は署の職員等の関係者を委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取り扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 防災部長

防災活動に関する総合的訓練の実施

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損又は亡失したときは、その事由及び状況を村長に届出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は団長が別に定める。

(徽章等)

第9条 関川村消防団規則(昭和42年関川村規則第2号)第11条で定めるもののほか、団員のつける徽章等については消防組織法第15条の6第2項に定めるところによる。

(表彰及び弔慰金)

第10条 団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

2 団長は、10年以上勤続し、その間特に功労のあった退団者に対して感謝状を授与することができる。

3 現職団員が死亡した場合は、弔慰金を贈ることができる。

(文書簿冊)

第11条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水理要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等支払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規、例規綴

(11) 雑書綴

(12) 出動日誌

(13) その他

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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関川村消防団の運営に関する規程

昭和42年3月13日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)