○関川村消防団規則

昭和42年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織)

第2条 消防団に分団を置く

2 分団に隊を置く。

3 隊に部を置く。

(分団)

第3条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 隊及び部は、分団の事務を分掌する。

3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(副団長)

第4条 消防団に1名以上の副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(分団長等)

第5条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団長に事故があるときは、あらかじめ分団長の指定する順序に従い隊長がその職務を代理する。

(隊長)

第6条 隊に隊長を置く。

2 隊長は、上司の命を受けて隊の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。

3 隊に1名以上の副隊長を置く。

4 副隊長は、隊長を補佐して隊の事務を整理する。

(部長)

第7条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 部に1名以上の副部長を置く。

4 副部長は、部長を補佐して部の事務を整理する。

(消防団員の階級及び定員)

第8条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。

4 消防団員の階級別定員は、別表第3のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 関川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年関川村条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、村長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第10条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第11条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、訓令で定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

管轄区域

1分団

下関隊

下関

四ヶ字隊

辰田新、打上、勝蔵、南赤谷、内須川

霧出隊

大島、下土沢、上土沢、鍬江沢、山本、幾地

2分団

上関隊

上関

湯沢隊

湯沢、沢、高瀬

九ヶ谷隊

金丸、八ツ口、片貝、聞出、沼、大内渕、荒川台、下川口

七ヶ谷隊

上川口、蔵田島、久保、安角、鮖谷、大石、金俣

3分団

川北隊

桂、高田、平内新、松ヶ丘、小見前新田、小見、上野山、滝原、松平

女川隊

田麦千刈、中束、蕨野、上新保、蛇喰、南中、宮前、朴坂、上野新、小和田、上野、若山、深沢、上野原

4分団

防災隊

村内全域

別表第2(第8条関係)

消防団員の職別

階級

副団長

副団長

分団長

分団長

隊長

副分団長

副隊長

部長

部長

部長

副部長

班長

その他の消防団員

団員

別表第3(第8条関係)

職名

分団名

団長

副団長

分団長

隊長

副隊長

部長

副部長

団員

機能別団員

合計

正副団長

1

2








3

1分団

下関隊



1

1

1

2

2

22


67

四ヶ字隊



1

1

1

1

8

霧出隊



1

1

2

2

20

2分団

上関隊



1

1

1

2

2

12


65

湯沢隊



1

1

1

1

6

九ヶ谷隊



1

1

2

2

12

七ヶ谷隊



1

1

2

2

12

3分団

川北隊



1

1

1

2

2

20


65

女川隊



1

1

3

3

30

4分団

防災隊



1

3





161

165

1

2

4

12

9

17

17

142

161

365

(注) 各分団、隊に減員が生じた場合は、他の分団、隊で増員することができる。

関川村消防団規則

昭和42年3月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)