○関川村消防団設置条例

昭和42年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

関川村消防団

2 前項の消防団の区域は、関川村の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村消防団設置条例

昭和42年3月13日 条例第7号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年3月13日 条例第7号
平成22年6月30日 条例第16号