○関川村消防団設置条例
昭和42年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。
関川村消防団
2 前項の消防団の区域は、関川村の区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第16号)
昭和42年3月13日 条例第7号
(平成22年6月30日施行)