○関川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成9年4月1日

要綱第1―2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、関川村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金について、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象地域)

第2条 この要綱の対象となる地域は、次の各号に掲げる事業の計画区域外の地域とする。ただし、経済効果等を勘案して村長が特に認めた場合にあっては、この限りではない。

(1) 特定環境保全公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(補助の対象事業)

第3条 事業の対象となる合併処理浄化槽は、次の要件を満たすものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の規定による構造基準に適合する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽であること。

(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

(3) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10年30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあたっては、同指針に適合するものであること。

(4) 処理対象人員が50人以下のものであること。

(補助金の交付)

第4条 第2条に規定する地域内において、第3条に規定する合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合を除き、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽等を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽等の設置又は改造工事について所有者の承諾を得られない者

(3) 販売又は営業の目的で合併処理浄化槽等を設置する者

(4) 合併処理浄化槽の設置に対し、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金若しくは本村の他の補助金の交付を受けるもの又は受ける見込みがあるもの

(5) その他、村長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金額)

第5条 補助金の限度額は、別表に定める人槽区分ごとの補助限度額と合併処理浄化槽の設置に要した経費(単独浄化槽撤去費用を含む。)から20万円を控除した額と比較し、いずれか少ない方の額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽の設置工事に着手する前までに合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図、設計計算書及び施工図

(2) 国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあたっては、同指針に適合することを証する書類

(3) 浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 見積書の写し

(6) 住宅の平面図及び浄化槽の設置位置を示す図面

(7) 住宅等を借りている者は、所有者の承諾書

(8) その他、村長が必要と認める書類

(工事の委任)

第7条 工事委託契約をした業者は、工事の全部又は大部分を、一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ書面により申請者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(交付の決定及び通知書類)

第8条 村長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者(以下「補助決定者」という。)に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、又交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第9条 補助決定者は、補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更等承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により承認の可否を決定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金変更等(不)承認通知書(様式第5号)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了した後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽設置工事の施工状況写真

(4) 工事の工事費請求書又は領収書の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件が適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第13条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成26年9月25日要綱第19号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の限度額

人槽区分

補助限度額

5人槽

950,000円

6人槽

1,050,000円

7人槽

1,200,000円

8人槽

1,350,000円

9人槽

1,550,000円

10人槽

1,750,000円

11~50人槽

別に算出した額

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関川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成9年4月1日 要綱第1号の2

(平成26年10月1日施行)