○関川村水道事業の契約についての入札保証金及び契約保証金の率を定める規程
昭和48年3月31日
公企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定により、関川村水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率について定めることを目的とする。
(入札及び契約保証金の率)
第2条 業務に係る入札保証金及び契約保証金の率は、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)第7章契約の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日公企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。